○厚岸町住生活基本計画策定専門委員及び専門員設置要綱
平成15年3月28日
訓令第11号
(目的)
第1条 この要綱は、厚岸町住生活基本計画策定委員会設置要綱第7条及び第9条による専門委員並びに専門員について、必要な事項を定める。
(職務内容)
第2条 専門委員及び専門員は、住民の理解と参加のもとに、厚岸町の住宅政策について地域特性や社会情勢の変化に対応した総合的、かつ、将来に向けた基本目標及び基本的な方向を創出するために、専門的な観点から、全町的な視点で厚岸町住生活基本計画の策定に係る助言を行うものとする。
(委嘱)
第3条 専門委員及び専門員は、厚岸町住生活基本計画策定に必要な専門知識を有する者とし、厚岸町住生活基本計画策定委員会に専門委員1名、厚岸町住生活基本計画策定委員会町民部会に専門員1名を置き、町長が委嘱する。
(謝金)
第4条 専門委員及び専門員に対する謝金は、予算の範囲内で町長に協議して定める。
(費用弁償)
第5条 専門委員及び専門員が第2条に規定する職務内容に係る業務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する額は、鉄道運賃とする。
(その他)
第6条 この規定に定めるもののほか、専門委員及び専門員に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月24日訓令第1号)
この訓令は、令和2年1月24日から施行する。