○厚岸町が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例施行規則
平成15年6月27日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、厚岸町が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例(平成15年厚岸町条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(縦覧の期間等)
第2条 条例第4条第2項の規定による縦覧の期間のうち、厚岸町の休日を定める条例(平成3年厚岸町条例第28号)第1条第1項に規定する日は除くものとする。
2 縦覧の時間は、午前9時から午後5時までとする。
(縦覧者の遵守事項)
第4条 縦覧者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 報告書等を縦覧の場所から持ち出さないこと。
(2) 報告書等を汚損し、又は損傷しないこと。
(3) 他の縦覧者に迷惑を及ぼさないこと。
(4) 係員の指示があった場合には、それに従うこと。
2 町長は、前項の規定に違反した者に対し、縦覧を中止し、又は禁止することができる。
(1) 氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び所在地)
(2) 施設の名称
(3) 生活環境の保全上の見地からの意見
附則
この規則は、平成15年7月1日から施行する。