○厚岸町議会会議運用内規
平成15年4月30日
議会規程第1号
目次
第1章 総則
第1節 議会の呼称及び招集(1―5)
第2節 議席(6―8)
第3節 会期及び会期の延長(9―10)
第4節 議会の開閉(11)
第5節 会議の開閉及び会議時間(12・13)
第6節 休会(14)
第7節 定足数(15)
第8節 諸報告(16―22)
第9節 紹介及びあいさつ(23―28)
第2章 議案及び動議
第1節 議案等の提出(29―32)
第2節 議案等の撤回及び訂正(33・34)
第3章 議事日程
第1節 議事日程の作成及び配布(35―37)
第2節 延会の場合の議事日程(38)
第4章 選挙
第1節 選挙の方法(39―41)
第2節 投票(42・43)
第3節 選挙結果の報告(44―46)
第5章 議事
第1節 執行機関の出席要求(47)
第2節 除斥(48)
第3節 議案等の説明(49)
第4節 質疑(50)
第5節 委員会報告(51)
第6節 委員長報告等に対する質疑(52)
第7節 討論(53―55)
第8節 委員会の審査及び調査権限(56)
第6章 発言
第1節 発言及び発言の通告(57・58)
第2節 一般質問(59―66)
第3節 緊急質問(67・68)
第4節 発言の取り消し又は訂正(69)
第7章 委員会
第1節 常任委員会及び議会運営委員会(70―74)
第2節 特別委員会(75・76)
第3節 連合審査会(77)
第4節 閉会中の継続審査及び調査(78)
第8章 表決(79―81)
第9章 請願(陳情)(82―88)
第10章 辞職及び資格の決定(89)
第11章 規律(90)
第12章 会議録(91・92)
第13章 雑件(93―96)
附則
第1章 総則
第1節 議会の呼称及び招集
1 議会は暦年ごと定例、臨時別に厚岸町議会第何回定例(臨時)会と呼称する。
2 3月を除く定例会の招集は、町長が議長と協議して決定することとし、6月、9月、12月に開くのを例とする。(法102②)
3 臨時会で議会が付議する事件のうち告示を要するものについては、その告示を町長に依頼する。(法102④)
4 応招の通知は、事務局に備え付けの議員出欠表に表示し、併せて議員出席簿に押印して行うことによる。(規1)
5 議員は、会議に出席できないとき、又は遅参若しくは早退しようとするときは、文書又は口頭、電話により議長に届け出なければならない。(規2)
第2節 議席
6 仮議席については、事務局長が予め指定する。
7 議席は、一般選挙後最初の議会招集日に議長、副議長の選挙終了後に議長がくじで定める。この場合、議長の議席は13番、副議長の議席は1番とする。(規4)
8 補欠議員の議席は、前任者の議席をあてるのを例とする。(規4)
第3節 会期及び会期の延長
9 会期は、議長が会議に諮って決める。(規5)
10 会期延長及び休会を議決したときは、当日の会議欠席者に対してのみ連絡する。(規6)
第4節 議会の開閉
11 議会の開会に当たり、議長は特にあいさつを述べない。
第5節 会議の開閉及び会議時間
12 会議の開始に当たって、開議時刻前に場内放送をもって予告し、開議には本鈴を鳴らす。休憩後の開議については、本鈴のみとする。(規8)
13 議員は、会議に出席したときは、自己の議席に備え付けの番号及び氏名標を立て、退席するときは、これを伏せる。(規4)
第6節 休会
14 休会を議決する場合、休会中の中間にある日曜日及び休日は、これを休会日数に算入する。(規10)
第7節 定足数
15 出席議員が定足数に達しないときは、議長は応招議員に対し会議の不成立を通知する。(規12)
第8節 諸報告
16 諸般の報告は、法令に定めのあるもののほか、議長が必要と認めるものについて行う。
(1) 慶弔、災害
(2) 町長及び議員の辞職、退職
(3) 委員長及び副委員長の選任報告
(4) 議会閉会中の動向
(5) 町長からの報告
(6) 監査結果報告書の受理
(7) 請願(陳情)の処理経過及び結果報告書の受理
(8) 町長送付議案等の受理
(9) 議員発議案等の受理
(10) 請願(陳情)の受理
(11) 常任委員の所属変更申出の受理
(12) 委員会審査報告書、少数意見書及び継続審査申出書等の受理
(13) その他特に報告すべき事項
17 諸般報告事項中、各受理事項の報告は、議事日程に示して省略するのを例とする。
18 諸般の報告は、通常開議宣告又は再開宣告の直後これを行うのを例とする。
19 法令に基づく報告書等は、執行機関において作成した写又はその要旨を議員に配布する。
20 議員が調査又は視察を行った経過及び結果については、会議において報告する。
21 町長等の行政報告は、議長の報告の次に行う。
22 諸般の報告及び町長等の行政報告に対する質疑は、内容の疑義をただす程度にとどめることを例とする。
第9節 紹介及びあいさつ
23 一般選挙後、最初の議会における臨時議長の紹介は、事務局長が行う。(法107)
24 一般選挙後最初の議会開会に当たり町長があいさつを述べるのを例とする。
25 一般選挙後、最初の会議において臨時議長が議員の自己紹介を行わせる。
26 補欠選挙で選挙された議員については、当選後最初の会議において議長が紹介する。
27 議長は、町長、副町長及び教育委員会の委員、監査委員(議員選出委員を除く。)等から就退任のあいさつの申し出があったときは、発言を許可し、議場で行わせることができる。
28 一般選挙後、最初の会議において、議長は執行機関の幹部職員の紹介を行わせる。
第2章 議案及び動議
第1節 議案等の提出
29 町長から提出される議案、報告及び諮問等は、暦年ごとに、議案第何号、報告第何号、諮問第何号等とそれぞれ発議の順序により、各別に一連番号を付する。
30 議員発議にかかる議案、意見書案、決議案等についても29と同じ取扱いとする。
31 議員発議案の提出方法は、次の例による。
(1) 所定の書式により、案文に賛成議員の署名を求めたうえ議長に提出する。
(2) 案文を事務局に作成させる場合は、その要旨を箇条書きにして提示する。
(3) 委員会で提案しようとするときは、委員長が提出議員となり、委員が賛成議員となる。
(4) 請願採択に伴う意見書の発案は、関係委員会の所管とする。
32 議会が意見書を関係行政庁に提出する場合は、その内容により議長は、合わせて国会、各政党に対し同趣旨の陳情書を提出することができる。(法99、規14)
第2節 議案等の撤回及び訂正
33 会議の議題となった議案等の撤回及び訂正請求は、文書をもって行う。(規20)
34 議案等の正誤は、正誤表により行う。
第3章 議事日程
第1節 議事日程の作成及び配布
35 議事日程に記載する事件は、おおむね次の例によるものとし、その順序は、議会の構成に関するもの、請願(陳情)、議案、選挙の順とする。(規21)
(1) 議席に関するもの
ア 議席の指定
イ 議席の変更
(2) 会議録署名議員の指名
(3) 会期に関するもの
ア 会期の決定
イ 会期の延長
(4) 選任、辞任等身分に関するもの
ア 議長及び副議長の選挙並びに辞職
イ 議員の辞職
ウ 議員の資格決定
エ 議員の懲罰
オ 議会の解散
カ 一部事務組合議会議員の選挙
キ 広域連合議会議員の選挙
ク 選挙管理委員会委員及び同補充員の選挙
ケ 町長の退職承認
コ 不信任動議
サ 選任同意案件
(5) 委員会に関するもの
ア 常任委員の選任及び所属変更
イ 特別委員会の設置
ウ 特別委員の選任及び辞任
エ 閉会中の所管事項調査
オ 委員会の中間報告
カ 閉会中の継続審査付託
キ 所管事項調査結果報告
(6) 議案等に関するもの
ア 予算案、決算、条例案等
イ 再議及び選挙
ウ 専決処分報告(法179)
エ 専決処分報告(法180)
オ 監査報告及び事故繰越報告等
(7) 会議案等に関するもの
ア 条例案
イ 意見書案及び決議案
ウ 一般質問及び緊急質問
エ 100条調査
オ 検閲、検査、監査の要求
カ 請願、陳情
キ 議員の派遣
(8) その他
ア 事件の訂正及び撤回
36 緊急質問については、追加日程とする。
37 議事日程は、作成ごとに順次番号を付ける。追加日程は、番号を付けない。
第2節 延会の場合の議事日程
38 延会のため議事が終わらなかった事件は、おおむね他の事件に先行して次回の議事日程に記載する。(規24)
第4章 選挙
第1節 選挙の方法
39 議長及び副議長の選挙は、投票により行うのを例とする。(法118)
40 選挙管理委員及び補充員の選挙は、指名推選により行うことを例とし、補充員の補欠の順序は、議長が会議に諮って決める。(法118、法182)
41 指名推選の方法により選挙を行おうとするときは、議長が発議し指名者は議長とする。(法118)
第2節 投票
42 投票の際の点呼は、事務局長が行う。(規30)
43 議員は、点呼に応じ議長席に向かって右から順次投票し、議長席に向かって左方より席に復する。(規30)
第3節 選挙結果の報告
44 当選人が議場にいるときの当選告知は、選挙結果の報告後直ちに議長が口頭により行う。(規33)
45 議長、副議長に当選した議員は、当選の告知を受けた後、直ちに就任のあいさつを行い、これをもって当選を承諾したものとみなす。(規33)
46 議長は、当選人が議場にいないときの当選の告知は文書により行い、当選人から当選承諾書の提出を求める。
第5章 議事
第1節 執行機関の出席要求
47 議長から執行機関に対し会議に出席を求める場合は、文書により行う。ただし、緊急の場合は、口頭により行うことができる。(法121)
第2節 除斥
48 議長は、除斥を必要とする場合は、あらかじめ当該議員に連絡し、その事件が議題に供されたときに除斥の宣告を行う。
第3節 議案等の説明
49 意見書案、決議案で、異議のないものについては、趣旨説明を省略することができる。
第4節 質疑
50 質疑に当たっては、一括質疑方法により行う。
第5節 委員会報告
51 委員会報告書が提出されたときは、印刷して各議員に配布する。(規77)
第6節 委員長報告等に対する質疑
52 委員長の報告に対しては、当該委員会に所属する議員は、質疑を行わないのを例とする。
第7節 討論
53 討論は、おおむね次の順序により行い、修正案に対する討論は、原案に対する討論と併せて、これを行う。(規52)
(1) 委員会に付託しない場合
ア 修正案のない場合 原案反対者―原案賛成者
イ 修正案のある場合 原案賛成者―原案及び修正案反対者―原案賛成者―修正案賛成者
(2) 委員会に付託した場合
ア 報告が可決の場合 原案反対者―原案賛成者
イ 報告が否決の場合 原案賛成者―原案反対者
ウ 報告が修正の場合 原案賛成者―原案及び修正案反対者―原案賛成者―修正案賛成者
(3) 委員長報告後修正案のある場合 原案賛成者―原案及び修正案反対者―原案賛成者―修正案賛成者
(4) 委員長報告が可決で少数意見のある場合 原案賛成者―少数意見賛成者
(5) 委員長報告が否決で少数意見のある場合 原案反対者―少数意見賛成者
54 人事案件に対する討論は、省略するのを例とする。
55 次に掲げるものについては、おおむね討論を省略する。
(1) 会期決定の議決(規5)
(2) 会期延長の議決(規6)
(3) 休会の議決(規10)
(4) 休会日に開議の議決(規10)
(5) 事件の撤回又は訂正の承認(規20)
(6) 議決事件の字句及び数字等の整理を議長に委任する議決
(7) 発言取り消しの許可(規64)
(8) 請願(陳情)の委員会付託の議決(規92)
(9) 請願(陳情)の委員会付託省略の議決(規92)
(10) 会議規則の施行に関する疑義の決定(規121)
第8節 委員会の審査及び調査期限
56 委員会は、審査又は調査中の事件について中間報告をすることができる。(規47)
第6章 発言
第1節 発言及び発言の通告
57 執行機関が特に発言しようとするときは、予め口頭で議長に通知する。
58 質疑、再質問、議事進行に関する発言は、自席で発言する。(規50)
第2節 一般質問
59 一般質問の通告期限は、会議の日前7日とする。ただし、議長は、必要に応じて、通告期限を変更することができる。
60 一般質問は、議案審議に先だって行うのを例とする。
61 一般質問の順序は、通告順による。(規61)
62 一般質問に対する関連質問は、許可しないのを例とする。ただし、質問通告者で質問事項の調整により質問できなかった議員については、その件に限り許可することができる。
63 議長は、議員から通告のあった質問の要旨等について、あらかじめ文書で執行機関に通知する。(規61)
64 質問者は、質問事項の全部を一括して述べる。
65 議員は、重複した質問は避けるようにする。
66 質問は、町長その他の執行機関の最高責任者の所信を問う立場で行う。
第3節 緊急質問
67 緊急質問をしようとする者は、あらかじめ議長にその要旨を文書で通告するのを例とする。(規62)
68 緊急質問に対する関連質問は行わない。
第4節 発言の取り消し又は訂正
69 執行機関で発言した者が、その発言の取り消し、又は訂正しようとするときは、議員の発言の取り消し又は訂正の例による。(規64)
第7章 委員会
第1節 常任委員会及び議会運営委員会
70 常任委員の選任に当たっては、あらかじめ議長が調整のうえ会議に諮って指名する。(条7)
71 議会運営委員の選任は、議長が会議に諮って指名する。
72 常任委員の所属変更の申し出については、相互に変更する当該委員から議長に申し出、議長が会議に諮り、その所属を変更する。(条7)
73 委員長及び副委員長の互選の結果を本会議において報告(諸般の報告)する。
74 議長は、いったん常任委員になった後、議会の同意を得て当該常任委員を辞任することができる。
第2節 特別委員会
75 特別委員長及び副委員長の互選の結果を本会議において報告(諸般の報告)する。
76 議長は、特別委員にならないことを例とする。
第3節 連合審査会
77 連合審査会の議事は、事件の付託を受けた委員会の委員長が主宰する。(規71)
第4節 閉会中の継続審査及び調査
78 調査案件の付託に際しては、議会において調査終了を議決するまで閉会中も調査することができることを合わせて議決するのを例とする。
第8章 表決
79 委員会の報告が可決の場合の採決の方法は、委員長報告のとおり決するかを採決し、委員会の報告が否決の場合の採決の方法は、原案について採決する。
80 軽易な事件並びに全会一致が予想される事件については、簡易表決による。
81 全員が十分認識している案件については、趣旨説明、質疑討論を省略するのを例とする。
第9章 請願(陳情)
82 議長及び副議長は、請願の紹介議員にならないのを例とする。また、当該事項を所管する委員会の委員長、副委員長についても同様とする。
83 請願が既に議決した案件と同一の事項を内容とするもの及び既にその目的を消滅したものについては、みなし採択又はみなし不採択の旨を議長が宣告する。
84 金銭又は率を限定あるいは明示した請願及びこれに類する請願を受理するに当たっては、限定明示しないよう措置させる。
85 請願中採択できない事項があるときは、当該事項を不採択とし、その他の事項を採択する。
86 請願を議決したときは、その結果を請願者に通知する。
87 請願の処理の経過及び結果の報告書は、随時定例会の際議場で議員に配布する。
88 請願の例により処理する必要がないと認める陳情書及び要望書等については、その要旨を報告する。
第10章 辞職及び資格の決定
89 議長、副議長及び議員の辞職を許可したときは、直ちに文書でその旨を本人に通知する。(規98・99)
第11章 規律
90 議員は、在職中一定の徽章をはい用する。
第12章 会議録
91 会議において議長の職務を行つた臨時議長、仮議長及び副議長は、会議録に署名する。(法123)
92 会議録署名議員は、会議の日ごとに、おおむね議席順により議長が指名するのを例とする。(規118)
第13章 雑件
93 永年在職議員に対する系統町村議会議長会等からの表彰状は、直近の会議において議長から伝達する。
94 議員が叙位叙勲され、又は受賞されたときは、直近の会議において議長が報告する。
95 現職議員の逝去に対して直近の会議において同僚議員が追悼演説を行つた後、黙とうを行い、この間、議席に供花する。
96 議会選出の一部事務組合議会議員及び広域連合議会議員がそれぞれの議会に出席したときは、その経過及び結果を議長に報告する。
附則
この規程は、平成15年5月1日から施行する。
附則(平成18年3月22日議会規程第1号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年2月16日議会規程第1号)
この規程は、平成19年2月16日から施行する。ただし、27の改正規定は、同年4月1日から、7の改正規定は、同年5月1日から施行する。
附則(平成19年9月27日議会規程第2号)
この規程は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成22年12月21日議会規程第1号)
この規程は、平成22年12月21日から施行する。ただし、7の規定は、平成23年5月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日議会規程第1号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年2月27日議会規程第1号)
この規程は、平成27年3月1日から施行する。
附則(令和2年7月31日議会規程第2号)
この規程は、令和2年7月31日から施行する。