○厚岸町勤労者体育センター処務規程

平成15年6月30日

教育委員会訓令第2号

(趣旨)

第1条 厚岸町勤労者体育センター(以下「体育センター」という。)の処務については、この規程の定めるところによる。

第2条 削除

(職務)

第3条 所長は、教育長の命を受け、体育センターに係る次の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(1) 体育センターの維持管理及び運営に関すること。

(2) 体育センターの使用許可に関すること。

(3) 体育センターの使用の受付及び調整に関すること。

(4) スポーツ器材の維持管理と使用者への提供に関すること。

(5) 体育センターの広報及び使用の促進に関すること。

2 主幹は、上司の命を受け、体育センターに属する特定の事務を処理する。

3 主査及び主任は、上司の命を受け、担当事務に従事する。

(職員の勤務時間等)

第4条 職員の勤務時間、休憩時間、週休日及び休日(以下「勤務時間等」という。)は、厚岸町B&G海洋センターに勤務する職員の勤務時間等を準用する。

(事故報告)

第5条 所長は、体育センターに重大な事故が生じたときは、直ちに教育長に報告し、指示を受けなければならない。

(定期報告)

第6条 所長は、体育センターの使用状況等必要な事項を毎翌月の5日までに、別記様式により教育長に報告しなければならない。

(簿冊の整備)

第7条 体育センターに別に定めるもののほか、次の簿冊を備え、これを整備しなければならない。

(1) 業務日誌

(2) 6箇月使用許可書台帳

(3) 使用者数集計綴

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、体育センターの処務については、厚岸町教育委員会事務局処務規則(平成14年厚岸町教育委員会規則第8号)の定めるところによる。

この訓令は、平成15年7月1日から施行する。

(平成19年3月30日教委訓令第4号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年2月18日教委訓令第1号)

この訓令は、平成20年2月18日から施行する。

画像

厚岸町勤労者体育センター処務規程

平成15年6月30日 教育委員会訓令第2号

(平成20年2月18日施行)

体系情報
第11類 育/第4章
沿革情報
平成15年6月30日 教育委員会訓令第2号
平成19年3月30日 教育委員会訓令第4号
平成20年2月18日 教育委員会訓令第1号