○厚岸町の公印に関する規程
平成15年7月30日
訓令第32号
注 令和6年12月から改正経過を注記した。
厚岸町の公印に関する規程(昭和47年厚岸町訓令第13号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 厚岸町における公印の保管及び使用、その他公印については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程において公印とは、町長名その他の職名又は機関名で発する公文書に用いる印鑑をいう。
(公印の種類及び名称等)
第3条 公印は、町印、庁印、職印及び認印とする。
2 公印の種類、名称、公印番号、規格、個数、使用区分及び公印保管者は、別表第1のとおりとする。
3 公印に関する事務は、総務課長が総括する。
(公印のひな形)
第4条 公印のひな形は、別表第2のとおりとする。
(公印の取扱い及び保管等)
第5条 公印保管者は、公印(第13条に規定する公印の印影を含む。)を厳正に取り扱い、盗難、不正使用等のないよう常に善良なる公印保管者の注意をもって保管しなければならない。
(公印の使用)
第6条 公印台帳に登録されていない印鑑は、公印として使用することができない。
2 公印は、別表第1使用区分欄に定める用途以外に使用することができない。
(公印の押印手続)
第7条 公印の押印を必要とするときは、公印保管者に公印を必要とする文書及び決裁文書を提示し、その承認を受けなければならない。
2 公印の押印は、決裁文書と照合の上、公印保管者が押印するものとする。ただし、軽易な定例のものについては他の職員に行わせることができる。
(令6訓令67・一部改正)
(公印の持出)
第8条 公印は、公印保管者の指定する場所以外に持ち出してはならない。ただし、用務の都合により公印を持ち出さなければならない場合は、総務課備付けの公印持出伺簿(別記第1号様式)に必要な事項を記入し、公印保管者の承認を得なければならない。
2 緊急その他、特別の理由により、勤務時間外に公印を使用する必要があるときは、その理由、押印すべき文書の標題、その他必要な事項を事前に、公印保管者に連絡し、その承認を受けなければならない。
(令6訓令67・一部改正)
(公印の作成、改刻及び廃止)
第9条 公印保管者は、公印を調製し、改刻し又は廃止する必要があると認めた場合は、公印作成(改刻・廃止)申請書(別記第2号様式)を町長に提出し承認を得なければならない。
2 公印保管者は、公印を改刻し、又は廃止により不要となつた旧公印を直ちに総務課長に引き継がなければならない。
(令6訓令67・一部改正)
(公印の告示)
第10条 公印を調製し、改刻し、又は廃止したときは、公印の種類、用途及び印影並びに使用の開始又は廃止の期日を告示するものとする。
(公印台帳)
第11条 総務課長は、公印台帳(別記第3号様式)を備え付け、全ての公印の種類、印影、その他必要な事項を登録しなければならない。
(令6訓令67・一部改正)
(公印の事故)
第12条 公印保管者は、公印に盗難、紛失、不正使用、偽造又は変造等の事故があつたときは、直ちに公印事故届(別記第4号様式)により町長に報告しなければならない。
(令6訓令67・一部改正)
(公印の印影の印刷)
第13条 納入通知書等で一定の内容のものを多数印刷する場合においては、公印の印影を当該文書と同時に印刷して公印の押印に代えることができる。
2 電子計算機を利用して公文書を作成する場合(前項の場合を除く。)において、電子計算機に記録された公印の印影(以下「電子公印」という。)を当該文書と同時に打ち出すことで公印の押印に代えることができる。
3 印影の印刷は、定められた形状又は寸法により難いときは、これを縮小することができる。この場合において、その印影の同一性を損なってはならない。
5 印影の印刷に凸版を使用した場合の原版は、公印の取扱いに準じ、総務課長が保管するものとする。
(令6訓令67・一部改正)
(使用しなくなった公印の保管)
第14条 改刻又は廃止に伴い使用しなくなった旧公印は、総務課長が永年保存するものとする。
附則
この訓令は、平成15年8月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日訓令第16号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年7月26日訓令第49号)
この訓令は、平成18年7月26日から施行する。
附則(平成19年3月15日訓令第7号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日訓令第32号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成23年3月22日訓令第7号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月28日訓令第17号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日訓令第23号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月3日訓令第38号)
この訓令は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年3月14日訓令第5号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年7月31日訓令第33号)
この訓令は、平成26年8月1日から施行する。
附則(平成26年8月28日訓令第37号)
この訓令は、平成26年8月28日から施行する。
附則(平成27年4月20日訓令第26号)
この訓令は、平成27年4月20日から施行する。
附則(平成27年12月25日訓令第50号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年12月25日から施行し、平成27年10月5日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成28年1月1日から施行する。
(住民基本台帳カードに関する経過措置)
2 前項ただし書の規定によるこの訓令の施行の際現に交付されている住民基本台帳カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号。以下「番号法整備法」という。)第20条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における住民基本台帳カードであって、前項ただし書の規定によるこの訓令の施行の日前に番号法整備法第19条の規定による改正前の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「第3号旧住民基本台帳法」という。)第30条の44第3項の規定により交付された同条第1項に規定するものをいう。)が、番号法整備法第20条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた第3号旧住民基本台帳法第30条の44第9項の規定によりその効力を失う時までの間における同カードに使用する公印の取扱いは、なお従前の例による。
附則(平成31年2月26日訓令第4号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月23日訓令第60号)
この訓令は、令和2年1月1日から施行する。
附則(令和2年5月25日訓令第51号)
この訓令は、令和2年5月25日から施行する。
附則(令和4年4月15日訓令第45号)
この訓令は、令和4年4月15日から施行する。
附則(令和6年12月2日訓令第67号)
この訓令は、令和7年1月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(1) 町印、庁印
名称 | 公印番号 | 規格(mm) | 個数 | 使用区分 | 公印保管者 |
北海道厚岸郡厚岸町役場印 | 1 | 方40 | 1 | 一般公文書用 | 総務課長 |
厚岸町役場印 | 2 | 方24 | 1 | 〃 | 総務課長 |
厚岸郡厚岸町 | 3 | 方24 | 1 | 郵便物発送事務用 | 総務課長 |
厚岸町指定居宅介護支援事業所之印 | 4 | 方18 | 1 | 介護事業に係る契約、申請等事務用 | 保健福祉課長 |
厚岸町地域包括支援センター指定介護予防支援事業所印 | 5 | 方18 | 1 | 指定居宅介護予防支援契約書、介護保険申請書 | 保健福祉課長 |
(2) 職印
名称 | 公印番号 | 規格(mm) | 個数 | 使用区分 | 公印保管者 |
北海道厚岸郡厚岸町長之印 | 6 | 方18 | 1 | 一般公文書用 | 総務課長 |
北海道厚岸郡厚岸町長之印 | 7 | 方18 | 1 | 〃 | 保健福祉課長 |
北海道厚岸郡厚岸町長之印 | 8 | 方18 | 2 | 〃(持出用) | 総務課長 |
北海道厚岸郡厚岸町長之印 | 9 | 方18 | 1 | 〃 | 水道課長 |
北海道厚岸郡厚岸町長之印 | 10 | 方30 | 1 | 表彰状、感謝状用 | 総務課長 |
北海道厚岸郡厚岸町長之印 | 11 | 方18 | 1 | 戸籍証明用 | 町民課長 |
北海道厚岸郡厚岸町長之印 | 12 | 方18 | 1 | 湖南地区出張所で扱う一般公文書用 | 湖南地区出張所長 |
北海道厚岸郡厚岸町長之印 | 13 | 方18 | 1 | 税務証明用 | 税務課長 |
火葬済証明北海道厚岸郡厚岸町長之印 | 14 | 方18 | 1 | 火葬済証明用 | 町民課長 |
北海道厚岸郡厚岸町長 | 15 | 方30 | 1 | 船員事務及び漁港使用許可事務用 | 水産農政課長 |
北海道厚岸郡厚岸町長職務代理者之印 | 16 | 方18 | 2 | 町長職印に準ずる。 | 総務課長 |
北海道厚岸郡厚岸町長職務代理者之印 | 17 | 方18 | 1 | 湖南地区出張所で扱う町長職印に準ずる。 | 湖南地区出張所長 |
北海道厚岸郡厚岸町副町長印 | 18 | 方18 | 1 | 副町長名をもってする公文書用 | 総務課長 |
総務課長之印 | 19 | 方18 | 1 | 総務課長名をもってする公文書用 | 総務課長 |
北海道厚岸郡厚岸町役場湖南地区出張所長之印 | 20 | 方18 | 1 | 所長名をもってする公文書用 | 湖南地区出張所長 |
北海道厚岸郡厚岸町会計管理者之印 | 21 | 方18 | 1 | 会計管理者をもってする公文書用、銀行・郵便局・小切手用 | 出納室長 |
北海道厚岸郡厚岸町介護老人保健施設長印 | 22 | 方18 | 1 | 施設長名をもってする公文書用 | 介護老人保健施設事務長 |
(3) 認印
名称 | 公印番号 | 規格(mm) | 個数 | 使用区分 | 公印保管者 |
厚岸町長 | 24 | 直径7 | 5 | 国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証 | 町民課長 |
厚岸町長 | 25 | 直径7 | 1 | 〃 | 湖南地区出張所長 |
北海道厚岸郡厚岸町 | 26 | 直径8 | 1 | 船員手帳訂正用 | 水産農政課長 |
町長(姓入り) | 27 | 長径9 短径7 | 1 | 戸籍原本記載文末用 | 町民課長 |
副町長(姓入り) | 28 | 長径9 短径7 | 1 | 〃 | 町民課長 |
厚岸町長 | 29 | 直径6 | 1 | 個人番号カード、特別永住者証明書、在留カード | 町民課長 |
厚岸町長 | 30 | 直径6 | 1 | 個人番号カード | 湖南地区出張所長 |
別表第2(第4条関係)
ひな形
(1) 町印、庁印
公印番号1 | 公印番号2 | 公印番号3 | 公印番号4 |
公印番号5 |
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|
(2) 職印
公印番号6~12 | 公印番号13 | 公印番号14 | 公印番号15 |
公印番号16、17 | 公印番号18 | 公印番号19 | 公印番号20 |
公印番号21 | 公印番号22 | ||
(3) 認印
公印番号24、25 | 公印番号26 | 公印番号27、28 | 公印番号29、30 |
(令6訓令67・旧別記第2号様式繰上)
(令6訓令67・旧別記第3号様式繰上)
(令6訓令67・旧別記第4号様式繰上)
(令6訓令67・旧別記第5号様式繰上)
(令6訓令67・旧別記第6号様式繰上)