○厚岸町上下水道事業の公印に関する規程

平成15年8月26日

水道事業管理規程第1号

注 令和6年12月から改正経過を注記した。

厚岸町水道事業の公印に関する規程(平成11年厚岸町水道事業管理規程第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 厚岸町水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)における公印の保管及び使用、その他公印については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において公印とは、職名で発する公文書に用いる印鑑をいう。

(公印の種類及び名称等)

第3条 公印は、職印とする。

2 公印の種類、名称、公印番号、規格、個数、使用区分及び公印保管者は、別表第1のとおりとする。

3 公印に関する事務は、水道課長が総括する。

(公印のひな形)

第4条 公印のひな形は、別表第2のとおりとする。

(公印の取扱い及び保管等)

第5条 公印保管者は、公印(第13条に規定する公印の印影を含む。)を厳正に取り扱い、盗難、不正使用等のないよう常に善良なる公印保管者の注意をもって保管しなければならない。

(公印の使用)

第6条 公印台帳に登録されていない印鑑は、公印として使用することができない。

2 公印は、別表第1使用区分欄に定める用途以外に使用することができない。

(公印の押印手続)

第7条 公印の押印を必要とするときは、公印保管者に公印を必要とする文書及び決裁文書を提示し、その承認を受けなければならない。

2 公印の押印は、決裁文書と照合の上、公印保管者が押印するものとする。ただし、軽易な定例のものについては他の職員に行わせることができる。

3 前2項の規定は、第13条第1項の規定に基づく印影の印刷には適用しない。

(令6上下水管規程17・一部改正)

(公印の持出)

第8条 公印は、公印保管者の指定する場所以外に持ち出してはならない。ただし、用務の都合により公印を持ち出さなければならない場合は、水道課備付けの公印持出伺簿(別記第1号様式)に必要な事項を記入し、公印保管者の承認を得なければならない。

2 緊急その他、特別の理由により、勤務時間外に公印を使用する必要があるときは、その理由、押印すべき文書の標題、その他必要な事項を事前に、公印保管者に連絡し、その承認を受けなければならない。

(令6上下水管規程17・一部改正)

(公印の作成、改刻及び廃止)

第9条 公印保管者は、公印を調製し、改刻し又は廃止する必要があると認めた場合は、公印作成(改刻・廃止)申請書(別記第2号様式)を水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)に提出し承認を得なければならない。

2 公印保管者は、公印を改刻し、又は廃止により不要となつた旧公印を直ちに水道課長に引き継がなければならない。

(令6上下水管規程17・一部改正)

(公印の告示)

第10条 公印を調製し、改刻し、又は廃止したときは、公印の種類、用途及び印影並びに使用の開始又は廃止の期日を告示するものとする。

(公印台帳)

第11条 水道課長は、公印台帳(別記第3号様式)を備え付け、全ての公印の種類、印影、その他必要な事項を登録しなければならない。

(令6上下水管規程17・一部改正)

(公印の事故)

第12条 公印保管者は、公印に盗難、紛失、不正使用、偽造又は変造等の事故があつたときは、直ちに公印事故届(別記第4号様式)により管理者に報告しなければならない。

(令6上下水管規程17・一部改正)

(公印の印影の印刷)

第13条 納入通知書等で一定の内容のものを多数印刷する場合においては、公印の印影を当該文書と同時に印刷して公印の押印に代えることができる。

2 電子計算機を利用して公文書を作成する場合(前項の場合を除く。)において、電子計算機に記録された公印の印影(以下「電子公印」という。)を当該文書と同時に打ち出すことで公印の押印に代えることができる。

3 印影の印刷は、定められた形状又は寸法により難いときは、これを縮小することができる。この場合において、その印影の同一性を損なってはならない。

4 第1項の規定により印影の印刷をしようとするときは、その都度公印刷込み承認願(別記第5号様式)により管理者の承認を受けなければならない。ただし、第2項の規定による印影の印刷にあっては、最初の承認のみとしその都度の承認を要しない。

5 印影の印刷に凸版を使用した場合の原版は、公印の取り扱いに準じ、水道課長が保管するものとする。

(令6上下水管規程17・一部改正)

(使用しなくなった公印の保管)

第14条 改刻又は廃止に伴い使用しなくなった旧公印は、水道課長が永年保存するものとする。

この規程は、平成15年9月1日から施行する。

(平成20年4月1日水管規程第1号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日水管規程第2号)

この規程は、令和4年6月1日から施行する。

(令和6年4月1日上下水管規程第15号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年12月2日上下水管規程第17号)

この規程は、令和7年1月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

職印

名称

公印番号

規格(mm)

個数

使用区分

公印保管者

北海道厚岸郡厚岸町長之印

1

方18

1

一般公文書用

水道課長

厚岸郡厚岸町上下水道事業企業出納員之印

2

方20

1

銀行・小切手用

水道課長

厚岸町水道課長之印

3

方18

1

水道課長名をもってする公文書用

水道課長

別表第2(第4条関係)

ひな形

職印

公印番号1

公印番号2

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公印番号3


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(令6上下水管規程17・旧別記第2号様式繰上)

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(令6上下水管規程17・旧別記第3号様式繰上)

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(令6上下水管規程17・旧別記第4号様式繰上)

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(令6上下水管規程17・旧別記第5号様式繰上)

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(令6上下水管規程17・旧別記第6号様式繰上)

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厚岸町上下水道事業の公印に関する規程

平成15年8月26日 水道事業管理規程第1号

(令和7年1月1日施行)