○厚岸町議会公印規程

平成15年7月22日

議会規程第2号

注 令和6年12月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 厚岸町議会における公印の形式、保管及び使用については、この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において公印とは、議長名その他の職名又は機関名で発する公文書に用いる印鑑をいう。

(公印の種類及び名称等)

第3条 公印は、庁印及び職印とする。

2 公印の種類、名称、公印番号、規格、個数、使用区分及び公印保管者は、別表第1のとおりとする。

(公印のひな形)

第4条 公印のひな形は、別表第2のとおりとする。

(公印の取扱い及び保管等)

第5条 公印保管者は、公印を厳正に取り扱い、盗難、不正使用等のないよう常に善良なる公印保管者の注意をもって保管しなければならない。

(公印の使用)

第6条 公印台帳に登録されていない印鑑は、公印として使用することができない。

2 公印は、別表第1使用区分欄に定める用途以外に使用することができない。

(公印の押印手続)

第7条 公印の押印を必要とするときは、公印保管者に公印を必要とする文書及び決裁文書を提示し、その承認を受けなければならない。

2 公印の押印は、決裁文書と照合の上、公印保管者が押印するものとする。ただし、軽易な定例のものについては他の職員に行わせることができる。

(令6議会規程2・一部改正)

(公印の持出)

第8条 公印は、公印保管者の指定する場所以外に持ち出してはならない。ただし、用務の都合により公印を持ち出さなければならない場合は、公印持出伺簿(別記第1号様式)に必要な事項を記入し、公印保管者の承認を得なければならない。

(令6議会規程2・一部改正)

(公印の作成、改刻及び廃止)

第9条 公印保管者は、公印を調製し、改刻し又は廃止する必要があると認めた場合は、公印作成(改刻・廃止)申請書(別記第2号様式)を議長に提出し承認を得なければならない。

(令6議会規程2・一部改正)

(公印の告示)

第10条 公印を調製し、改刻し、又は廃止したときは、公印の種類、用途及び印影並びに使用の開始又は廃止の期日を告示するものとする。

(公印台帳)

第11条 事務局長は、公印台帳(別記第3号様式)を備え付け、全ての公印の種類、印影、その他必要な事項を登録しなければならない。

(令6議会規程2・一部改正)

(公印の事故)

第12条 公印保管者は、公印に盗難、紛失、不正使用、偽造又は変造等の事故があったときは、直ちに公印事故届(別記第4号様式)により議長に報告しなければならない。

(令6議会規程2・一部改正)

(使用しなくなった公印の保管)

第13条 改刻又は廃止に伴い使用しなくなった旧公印は、事務局長が永年保存するものとする。

(施行期日)

1 この規程は、平成15年8月1日から施行する。

(厚岸町議会等公印規程の廃止)

2 厚岸町議会等公印規程(昭和33年厚岸町議会規程第1号)は、廃止する。

(令和元年12月11日議会規程第2号)

この規程は、令和元年12月11日から施行する。

(令和6年12月26日議会規程第2号)

この規程は、令和7年1月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(1) 庁印

名称

公印番号

規格(mm)

個数

使用区分

公印保管者

厚岸町議会之印

1

方30

1

一般公文書用

事務局長

厚岸町議会事務局之印

2

方18

1

一般公文書用

事務局長

(2) 職印

名称

公印番号

規格

(mm)

個数

使用区分

公印保管者

厚岸町議会議長之印

3

方18

1

一般公文書用

事務局長

厚岸町議会副議長之印

4

方18

1

一般公文書用

事務局長

厚岸町常任委員長之印

5

方18

1

一般公文書用

事務局長

厚岸町特別委員長之印

6

方18

1

一般公文書用

事務局長

厚岸町議会事務局長之印

7

方18

1

一般公文書用

事務局長

別表第2(第4条関係)

(1) 庁印

公印番号1

公印番号2

 

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(2) 職印

公印番号3

公印番号4

公印番号5

公印番号6

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公印番号7




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(令6議会規程2・旧別記第2号様式繰上・一部改正)

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(令6議会規程2・旧別記第3号様式繰上)

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(令6議会規程2・旧別記第4号様式繰上)

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(令6議会規程2・旧別記第5号様式繰上)

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厚岸町議会公印規程

平成15年7月22日 議会規程第2号

(令和7年1月1日施行)