○厚岸町在宅要介護者介護用品給付事業実施規則
平成15年11月11日
規則第37号
(目的)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の49の規定に基づき、在宅で生活する法第7条第3項の要介護者に対し、介護用品の給付を行う事業を実施することにより経済的負担の軽減を図るとともにもって福祉の向上に資することを目的とする。
(給付対象者)
第2条 介護用品の給付対象者は、現に本町に在住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本町の住民基本台帳に記録されている者のうち、次の各号のいずれにも該当する要介護者とする。
(1) 要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号。以下「省令」という。)第1条第1項に規定する要介護4又は要介護5に該当していること。
(2) 同一の世帯に属する者全員が、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税均等割が課せられていないこと。
(介護用品)
第3条 要介護者に給付する介護用品は、次のとおりとする。
(1) 紙おむつ
(2) 尿取りパット
(3) 使い捨て手袋
(4) 清拭剤
(5) ドライシャンプー
(6) 防水シーツ
(7) おむつカバー
(給付額)
第4条 前条に規定する介護用品に係る給付額は、要介護者1人当たり年額75,000円を限度とする。
(業者)
第5条 町長は、別に定めるところにより、介護用品の販売を行う業者(以下「販売業者」という。)を募集し、登録のうえ、これを公表するものとする。
(給付の申請)
第6条 介護用品の給付を受けようとする者又はその介護者(以下「申請者」という。)は、別記様式第1号による厚岸町在宅要介護者介護用品給付申請書を町長に提出しなければならない。
3 給付券の利用有効期間は、交付の日から1年とする。
4 介護用品の給付の決定を受けた者(以下「給付決定者」という。)は、販売業者に給付券を提出し、介護用品の給付を受けるものとする。
(給付の制限)
第8条 要介護者が次のいずれかに該当する場合においては、介護用品の給付をしないものとする。
(1) 医療機関に入院したとき。
(2) 法第8条第25項に規定する介護保険施設に入所したとき。
(3) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の2第6項に規定する認知症対応型共同生活介護施設又は法第29条に規定する有料老人ホームに入居したとき。
(4) 町外に転出したとき。
(5) 死亡したとき。
(6) 法第28条第4項の要介護認定の更新又は法第30条第1項の要介護状態区分の変更の認定により、省令第1条第1項に規定する要介護4又は要介護5のいずれにも該当しなくなったとき。
(7) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第12条に基づく同様の給付を受給したとき。
(8) 1月以上居宅において介護者からの介護を必要としないと認められるとき。
2 前項に規定する届け出の際に未使用の給付券がある場合は、届け出と同時に町長に返還しなければならない。
3 給付決定者は、要介護者又は給付決定者が次のいずれかに該当する場合は、別記様式第6号による生活状況変更届を町長に届け出なければならない。
(1) 住所を変更したとき。
(2) 氏名を変更したとき。
(調査)
第10条 町長は、必要があると認めるときは、給付の決定等のために必要な調査を行うことができる。
(請求)
第11条 販売業者は、当月分の給付券を取りまとめ、翌月の末日までに別記様式第7号による厚岸町在宅要介護者介護用品請求書を、町長に提出しなければならない。
(目的外使用等の禁止)
第12条 給付決定者は、給付された給付券及び介護用品をその目的に反して使用し、譲渡し、交換し、転売し、又は貸し付けてはならない。
(備付帳簿)
第14条 町長は、別記様式第8号による厚岸町在宅要介護者介護用品給付台帳を整備し、保管するものとする。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年7月3日規則第32号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年5月30日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年3月24日規則第9号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月23日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年3月29日規則第23号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。