○厚岸町長寿祝金条例

平成16年2月20日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、高齢の町民に対し長寿祝金(以下「祝金」という。)を贈呈し、その長寿を祝福するとともに、町民の敬老思想の高揚を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 祝金は、毎年8月31日現在において、本町に引き続き1年以上居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本町の住民基本台帳に記録されている者で、当該年度において年齢計算に関する法律(明治35年法律第50号)に基づき、満80歳、満88歳及び満99歳に達する者並びに満100歳以上の者(以下「祝金対象者」という。)に贈呈する。ただし、贈呈日までの間に祝金対象者が死亡した場合は、その者の属していた世帯に属する遺族に贈呈する。

(祝金の額)

第3条 祝金の額は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 満80歳 傘寿祝金 20,000円

(2) 満88歳 米寿祝金 30,000円

(3) 満99歳 白寿祝金 100,000円

(4) 満100歳以上 仙寿祝金 20,000円

(祝金の贈呈日)

第4条 祝金の贈呈日は、毎年国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する敬老の日とする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(厚岸町敬老年金条例の廃止)

2 厚岸町敬老年金条例(昭和48年厚岸町条例第4号)は、廃止する。

(経過措置)

3 平成16年8月31日現在において、本町に引き続き1年以上居住し、住民基本台帳法により住民票に記載されている者又は外国人登録法により外国人登録原票に登録されている者で、大正12年9月1日から大正13年4月1日までに生まれた者については、平成16年度に限り、第3条第1号に規定する祝金を贈呈するものとする。

(平成24年3月12日条例第8号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

厚岸町長寿祝金条例

平成16年2月20日 条例第7号

(平成24年7月9日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成16年2月20日 条例第7号
平成24年3月12日 条例第8号