○厚岸町地域活動支援センター運営費補助金交付規則
平成16年1月7日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)に対して、通所による創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与することにより、障害者等の地域生活支援の促進を図るための事業に対して、補助金の申請、交付、決定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助の対象)
第2条 補助金は、町長が適当と認める社会福祉法人等で、別表第1の地域活動支援センター運営基準に適合する施設の運営事業を行うものに対し交付する。
(補助対象経費及び補助基準額)
第3条 この補助金の補助対象経費及び補助基準額は、別表第2のとおりとする。
2 年度途中において事業を廃止又は中止し、若しくは別表第1の地域活動支援センター運営基準に適合することができなくなった場合の補助基準額は、月割により算出するものとする。
3 前項の規定により補助基準額を算出する場合であって、当該事由が月の途中に生じた場合の補助基準額は、その月を含めて算出するものとする。
(補助金の交付額)
第4条 この補助金の交付額は、別表第2の補助対象経費の実支出額と、補助基準額を比較して少ない方の額に2分の2を乗じて得た額とする。
2 他の公の助成等を受けている場合において前項の規定により決定する補助金の交付額は、補助対象経費の実支出額の合計額から当該助成額を除いた額をもって算定するものとする。
(1) 事業計画書(別記様式第2号)
(2) 事業予算書(別記様式第3号)
2 町長は、前項のほかに必要と認める書類の提出を求めることができる。
(補助金の交付決定)
第7条 町長は、第5条の規定に基づく補助金交付申請があったときは、当該申請に係る書類等を審査し、必要に応じて行う現地調査等により、申請の内容を調査し補助金を交付すべきと認めたときは、速やかに補助金の交付の決定を行うものとする。
2 町長は、前項の場合において適正な補助金の交付を行うために必要があると認めたときは、補助金の交付の申請に係る事項について条件を付することができる。
(補助金交付決定の通知)
第8条 町長は、補助金の交付を決定したときは、速やかに決定の内容及び条件を福祉団体等に通知するものとする。
(補助金の交付)
第9条 補助金は、第12条の規定による補助金の額の確定後において交付するものとする。ただし、町長は当該事業の遂行上必要があると認めたときは、補助金交付決定額の95%以内を限度として概算払いをすることができる。
3 町長は、前項の規定に基づく申請書を受理し、概算払いをすることを決定したときは、当該福祉団体等に対し、その旨を通知するものとする。
(立入検査等)
第10条 町長は、補助金の適正を期するため必要があるときは、福祉団体等に対し、事業に関して報告をさせ、福祉団体等の事務所に立入し、帳簿、書類等の検査を行うことができる。
(1) 事業実績書(別記様式第7号)
(2) 事業精算書(別記様式第8号)
2 町長は、前項のほかに必要と認める書類の提出を求めることができる。
(補助金の額の確定)
第12条 町長は、前条の規定に基づく実績報告書の提出があったときは、当該報告書の書類等を審査し、必要に応じて行う現地調査等により、当該事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、福祉団体等に通知するものとする。
(補助金交付決定の取消し又は補助金の返還)
第13条 町長は、補助金の交付決定を受けた福祉団体等が、次の各号の一に該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、若しくは既に交付した補助金の全部又は一部について、期限を定めて返還させることができる。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 補助金交付の決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。
(3) 補助金を他へ流用したとき。
(4) 提出書類に虚偽の事項を記載したとき。
(5) その他不正の行為があったとき。
(書類の整備)
第14条 福祉団体等は、補助事業に関して必要な書類及び帳簿を備え、補助金の使途を明らかにしておかなければならない。
2 前項の書類及び帳簿は、事業の完了の翌年度から5年間保存しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第60号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成24年10月25日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第4条の規定は、平成24年4月1日から適用する。ただし、別表第1の改正規定は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月29日規則第56号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第2条関係)
地域活動支援センター運営基準
区分 | 要件 |
利用対象者 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく障害者等の他市町村が必要と認める者とする。 |
事業の内容 | 利用者それぞれの障害の状況を十分に勘案し、次の事業を行うものとし、必要に応じ、スポーツ、レクリエーション、手芸工作、絵画等及び地域活動等の技術援助及び作業、その他障害者等の地域生活支援の促進を図るための必要な事業を行うものとする。 (1) 生産活動事業 地域の実情及び製品の需給状況を考慮し、できるだけ多数の作業種目により障害者等の特性及び能力に応じた作業指導又は職業の提供を行う。 なお、作業種目の選定に当たっては、作業に伴う危険の防止及び保健衛生上の安全に十分留意の上行うものとする。 (2) 地域活動等事業 社会生活の適応性を高めるための日常生活動作等の訓練、生活マナー等の講習、利用者の自主的な活動の支援、地域との交流等を図るための場や機会の提供等、地域生活の支援と地域活動の促進を目的とした事業を行う。 |
事業の運営 | (1) 運営主体は、本事業の利用者との間に本事業の利用に関する契約を締結すること。 (2) 開設日は、原則、土曜日、日曜日及び国民の祝日を除き毎日とし、1日の開設時間は、原則6時間以上とする。 (3) 活動時間、作業内容及び作業量については、利用者にとって過重なものとならないように配慮するものとする。 |
利用人員 | 利用実人員は、5人以上とする。(利用実人員は、各年度4月(平成18年度は10月)の延べ利用人員を開設日数で除して得た数とする。) |
職員の配置等 | 常勤職員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。 (1) 60歳未満の者で社会福祉主事の資格を有する者、又はこれと同等以上の資格を有すると認められる者 (2) 60歳未満の者で高等学校、又はこれと同等以上の資格を有する者であって、2年以上障害者の福祉に関する事業に従事した者 |
実施上の留意事項 | 事業の実施に当たっては、地域の関係機関等と連絡を密にするとともに、ボランティアをはじめ地域社会の理解と協力を得られるよう配慮するものとする。 |
帳簿の整備 | 事業の実施主体は、職員、会計及び利用者の指導等に関する帳簿を整備するものとする。 |
別表第2(第3条関係)
補助対象経費及び補助基準額
補助対象経費 | 補助基準額 |
センターの運営に必要な給料、職員手当等、共済費、賃金、報償費、旅費、需用費(食糧費のうち会食に係る経費を除く。)、役務費、使用料及び賃借料、委託料及び負担金 | 年額 6,590千円 |