○公益的法人等への厚岸町職員の派遣等に関する条例施行規則
平成16年2月20日
規則第7号
(派遣先団体)
第2条 条例第2条第1項に規定する規則で定めるものは、社会福祉法人厚岸町社会福祉協議会及び釧路太田農業協同組合とする。
(派遣対象とならない職員の特例)
第3条 条例第2条第2項第3号に規定する規則で定める職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定により、厚岸町以外の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き厚岸町の職員として採用された者とする。
(派遣職員の復帰時における処遇)
第4条 条例第3条第1号に規定する派遣職員(以下「派遣職員」という。)が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級及び給料月額については、条例第2条第1項の規定による職員の派遣(以下「職員派遣」という。)の期間を引き続き職務に従事したものとみなして、他の職員との権衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して、厚岸町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成22年厚岸町規則第12号。以下「初任給等規則」という。)を適用した場合に、その職務に復帰した日に属することとなる職務の級及びその日に受けることとなる給料月額に調整することができる。
(派遣職員に関する報告)
第5条 任命権者(町長である任命権者を除く。以下同じ。)は、職員派遣をした場合は、職員派遣に係る派遣先団体の名称、派遣期間及び派遣職員の派遣先団体における処遇の状況等を派遣先団体との間の取決め(公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第2条に規定する取決めをいう。)を記載した書面の写しの提出をもって町長に報告しなければならない。職員派遣の期間中にこれらの報告事項に変更が生じた場合も、同様とする。
2 任命権者は、派遣職員が職員派遣後職務に復帰した場合は、復帰した職員の復帰時の給料月額の調整その他の復帰後の処遇の状況等を町長に報告しなければならない。
3 町長は、前2項の規定により報告を受けた事項及び自ら職員派遣をした職員に係る必要事項について年度ごとに整理し、制度運用の適正に資するものとする。
(特定法人)
第6条 条例第8条に規定する規則で定めるものは、株式会社厚岸味覚ターミナル(以下「特定法人」という。)とする。
(退職派遣者に関する報告)
第8条 任命権者は、法第10条第1項の規定により職員が退職し、引き続き特定法人の業務に従事した場合は、退職派遣者が業務に従事する特定法人の名称、退職派遣者が特定法人において業務に従事すべき期間及び退職派遣者の特定法人における処遇の状況等を特定法人との間の取決め(法第10条に規定する取決めをいう。)を記載した書面の写しの提出をもって町長に報告しなければならない。特定法人において業務に従事する期間中にこれらの報告事項に変更が生じた場合も、同様とする。
2 任命権者は、退職派遣者が法第10条第1項の規定により職員として採用された場合は、その者の採用時の給料月額の調整その他の採用後の処遇の状況等を町長に報告しなければならない。
3 町長は、前2項の規定により報告を受けた事項及び自ら特定法人の業務に従事させ、又は法第10条第1項の規定により職員として採用した者に係る必要事項について年度ごとに整理し、制度運用の適正に資するものとする。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(職員の分限に関する規則の廃止)
2 職員の分限に関する規則(平成6年厚岸町規則第10号)は、廃止する。
附則(平成22年3月30日規則第12号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月25日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年4月27日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月26日規則第14号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。