○厚岸町教育委員会公印規則
平成16年3月10日
教育委員会規則第1号
注 令和6年10月から改正経過を注記した。
厚岸町教育委員会公印規則(平成11年厚岸町教育委員会規則第16号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 厚岸町教育委員会における公印の保管及び使用、その他公印については、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において公印とは、教育長名その他の職名又は教育委員会名その他の機関名で発する公文書に用いる印鑑をいう。
(公印の種類及び名称等)
第3条 公印は、教育委員会印、庁印及び職印とする。
2 公印の種類、名称、公印番号、規格、個数、使用区分及び公印保管者は、別表第1のとおりとする。
3 公印に関する事務は、管理課長が総括する。
(公印のひな形)
第4条 公印のひな形は、別表第2のとおりとする。
(公印の取扱い及び保管等)
第5条 公印保管者は、公印(第13条に規定する公印の印影を含む。)を厳正に取り扱い、盗難、不正使用等のないよう常に善良なる公印保管者の注意をもって看守しなければならない。
(公印の使用)
第6条 第11条に規定する公印台帳に登録されていない印鑑は、公印として使用することができない。
2 公印は、別表第1使用区分欄に定める用途以外に使用することができない。
(公印の押印手続)
第7条 公印の押印を必要とするときは、公印保管者に公印を必要とする文書及び決裁文書を呈示し、その承認を受けなければならない。
2 公印の押印は、決裁文書と照合の上、公印保管者が押印するものとする。ただし、軽易な定例のものについては、他の職員に行わせることができる。
(令6教委規則4・一部改正)
(公印の持ち出し)
第8条 公印は、公印保管者の指定する場所以外に持ち出してはならない。ただし、用務の都合により公印を持ち出さなければならない場合は、管理課備付けの公印持出伺簿(別記第1号様式)に必要な事項を記入し、公印保管者の承認を得なければならない。
2 緊急その他特別の理由により、勤務時間外に公印を使用する必要があるときは、その理由、押印すべき文書の標題、その他必要な事項を事前に公印保管者に連絡し、その承認を受けなければならない。
(令6教委規則4・一部改正)
(公印の作成、改刻及び廃止)
第9条 公印保管者は、公印を調製し、改刻し、又は廃止する必要があると認めた場合は、公印作成(改刻・廃止)申請書(別記第2号様式)を教育長に提出し承認を得なければならない。
2 公印保管者は、改刻又は廃止により不要となった旧公印を直ちに管理課長に引き継がなければならない。
(令6教委規則4・一部改正)
(公印の告示)
第10条 公印を調製し、改刻し、又は廃止したときは、公印の種類、用途及び印影並びに使用の開始又は廃止の期日を告示するものとする。
(公印台帳)
第11条 管理課長は、公印台帳(別記第3号様式)を備え付け、すべての公印の種類、印影、その他必要な事項を登録しなければならない。
(令6教委規則4・一部改正)
(公印の事故)
第12条 公印保管者は、公印に盗難、紛失、不正使用、偽造又は変造等の事故があったときは、直ちに公印事故届(別記第4号様式)により教育長に報告しなければならない。
(令6教委規則4・一部改正)
(公印の印影の印刷)
第13条 納入通知書等で一定の内容のものを多数印刷する場合においては、公印の印影を当該文書と同時に印刷して公印の押印に代えることができる。
2 電子計算機を利用して公文書を作成する場合(前項の場合を除く。)において、電子計算機に記録された公印の印影(以下「電子公印」という。)を当該文書と同時に打ち出すことで公印の押印に代えることができる。
3 印影の印刷は、定められた形状又は寸法により難いときは、これを縮小することができる。この場合において、その印影の同一性を損なってはならない。
5 印影の印刷に凸版を使用した場合の原版は、公印の取扱いに準じ、管理課長が保管するものとする。
(令6教委規則4・一部改正)
(使用しなくなった公印の保管)
第14条 改刻又は廃止に伴い使用しなくなった旧公印は、管理課長が永年保存するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年6月15日教委規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年10月19日教委規則第9号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月13日教委規則第9号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年2月23日教委規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月28日教委規則第1号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長をいう。)の教育委員会の委員として任期中においては、この規則による改正後の厚岸町教育委員会会議規則、厚岸町教育委員会傍聴規則、厚岸町教育委員会の職務権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則、厚岸町教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関する規則、厚岸町教育委員会公印規則、厚岸町教育委員会教育長の職務代行者を定める規則の規定は適用せず、この規則による改正前の厚岸町教育委員会会議規則、厚岸町教育委員会傍聴規則、厚岸町教育委員会の職務権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則、厚岸町教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関する規則、厚岸町教育委員会公印規則、厚岸町教育委員会教育長の職務代行者を定める規則の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成29年1月25日教委規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和6年10月31日教委規則第4号)
この規則は、令和7年1月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
1 教育委員会印、庁印
名称 | 公印番号 | 規格(mm) | 個数 | 使用区分 | 公印保管者 |
北海道厚岸郡厚岸町教育委員会印 | 1 | 方38 | 1 | 教育委員会名をもってする辞令、表彰状類及び公文書用 | 管理課長 |
厚岸町郷土館之印 | 2 | 方30 | 1 | 証印 | 郷土館長 |
厚岸町太田屯田開拓記念館印 | 3 | 方18 | 1 | 館名をもってする公文書用及び証印 | 太田屯田開拓記念館長 |
北海道厚岸郡厚岸町立厚岸小学校 | 4 | 方30 | 1 | 証印 | 厚岸小学校長 |
北海道厚岸郡厚岸町立真龍小学校 | 5 | 方45 | 1 | 証印 | 真龍小学校長 |
北海道厚岸郡厚岸町立太田小学校 | 6 | 方30 | 1 | 証印 | 太田小学校長 |
厚岸郡厚岸町立高知小学校 | 7 | 方30 | 1 | 証印 | 高知小学校長 |
北海道厚岸郡厚岸町立厚岸中学校之印 | 8 | 方45 | 1 | 証印 | 厚岸中学校長 |
北海道厚岸町立真龍中学校 | 9 | 方30 | 1 | 証印 | 真龍中学校長 |
北海道厚岸郡厚岸町立太田中学校 | 10 | 方30 | 1 | 証印 | 太田中学校長 |
厚岸郡厚岸町立高知中学校 | 11 | 方30 | 1 | 証印 | 高知中学校長 |
2 職印
名称 | 公印番号 | 規格(mm) | 個数 | 使用区分 | 公印保管者 |
北海道厚岸郡厚岸町教育委員会教育長印 | 12 | 方18 | 1 | 一般公文書用 | 管理課長 |
北海道厚岸郡厚岸町教育委員会教育長之印 | 13 | 方18 | 1 | 一般公文書用(持出用) | 管理課長 |
北海道厚岸郡厚岸町教育委員会教育長職務代理者印 | 14 | 方18 | 1 | 教育長職務代理者名をもってする一般公文書用 | 管理課長 |
厚岸町学校給食センター長印 | 15 | 方18 | 1 | 所長名をもってする公文書用 | 学校給食センター所長 |
厚岸町郷土館長之印 | 16 | 方18 | 1 | 館長名をもってする公文書用 | 郷土館長 |
厚岸町海事記念館長之印 | 17 | 方18 | 1 | 館長名をもってする公文書用 | 海事記念館長 |
厚岸情報館長之印 | 18 | 方18 | 1 | 館長名をもってする公文書用 | 情報館長 |
厚岸町B&G海洋センター所長之印 | 19 | 方21 | 1 | 所長名をもってする公文書用 | B&G海洋センター所長 |
厚岸町温水プール館長之印 | 20 | 方21 | 1 | 館長名をもってする公文書用 | 温水プール館長 |
北海道厚岸町立厚岸小学校長之印 | 21 | 方18 | 1 | 校長名をもってする公文書用 | 厚岸小学校長 |
北海道厚岸郡厚岸町立真龍小学校長 | 22 | 方18 | 1 | 校長名をもってする公文書用 | 真龍小学校長 |
北海道厚岸郡厚岸町立太田小学校長之印 | 23 | 方18 | 1 | 校長名をもってする公文書用 | 太田小学校長 |
北海道厚岸郡厚岸町立高知小学校長 | 24 | 方18 | 1 | 校長名をもってする公文書用 | 高知小学校長 |
北海道厚岸郡厚岸町立厚岸中学校長之印 | 25 | 方18 | 1 | 校長名をもってする公文書用 | 厚岸中学校長 |
北海道厚岸町立真龍中学校長之印 | 26 | 方18 | 1 | 校長名をもってする公文書用 | 真龍中学校長 |
北海道厚岸郡厚岸町立太田中学校長之印 | 27 | 方18 | 1 | 校長名をもってする公文書用 | 太田中学校長 |
北海道厚岸郡厚岸町立高知中学校長 | 28 | 方18 | 1 | 校長名をもってする公文書用 | 高知中学校長 |
別表第2(第4条関係)
1 教育委員会印、庁印
公印番号1 | 公印番号2 | 公印番号3 | 公印番号4 | 公印番号5 |
公印番号6 | 公印番号7 | 公印番号8 | 公印番号9 | 公印番号10 |
公印番号11 | ||||
2 職印
公印番号12 | 公印番号13 | 公印番号14 | 公印番号15 | 公印番号16 |
公印番号17 | 公印番号18 | 公印番号19 | 公印番号20 | 公印番号21 |
公印番号22 | 公印番号23 | 公印番号24 | 公印番号25 | 公印番号26 |
公印番号27 | 公印番号28 | |||
(令6教委規則4・旧別記様式第2号繰上)
(令6教委規則4・旧別記様式第3号繰上)
(令6教委規則4・旧別記様式第4号繰上)
(令6教委規則4・旧別記様式第5号繰上)
(令6教委規則4・旧別記様式第6号繰上)