○厚岸町立学校施設の使用に関する規則
平成16年3月30日
教育委員会規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第4項の規定に基づき、厚岸町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する学校施設(学校の校地、校舎、屋内運動場、設備等をいう。以下同じ。)をその用途又は目的を妨げない限度において一時使用させることについて必要な事項を定めることを目的とする。
(使用の許可)
第2条 教育委員会は、その使用が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、学校施設の使用を許可することができる。
(1) 社会教育法(昭和24年法律第207号)に基づく活動に使用するとき。
(2) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)に基づき使用するとき。
(3) その他教育委員会が公益上必要と認めるとき。
(1) 学校開放事業により利用するとき。
(2) 国又は地方公共団体が利用しようとするとき。
3 教育委員会又は学校長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可することができない。
(1) 学校教育に支障を与え、又はそのおそれがあると認められるとき。
(2) 風紀上に害があると認められるとき。
(3) 専ら私的営利を目的とし、又はそのおそれがあると認められるとき。
(4) 特定の政党その他政治団体のために使用するとき。ただし、第1項第2号の規定による使用を除く。
(5) その他教育委員会又は学校長が適当でないと認めたとき。
(使用許可申請)
第3条 学校施設の使用の許可を受けようとするものは、使用許可申請書(別記様式第1号)を教育委員会又は学校長に提出しなければならない。
2 前項の規定により使用許可書の交付を受けたもの(以下「使用者」という。)が学校施設の使用を中止し、又は変更しようとするときは、直ちに教育委員会又は学校長に届け出なければならない。
(禁止行為)
第5条 使用者は、その使用期間中、当該学校の学校長の指示に従い、かつ、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 秩序を乱し、公益を害するおそれがある行為
(2) 学校の用途又は目的を妨げる行為
(3) 学校をき損するおそれがある行為
(4) 使用許可申請書の内容と異なる行為
(5) 学校施設の管理上、学校長が禁止する行為
(転貸等の禁止)
第6条 使用者は、その権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用許可の取消等)
第7条 使用者が、前2条の規定に違反したときは、教育委員会又は学校長は直ちに使用の許可を取り消し、又は停止することができる。この場合において、使用者が損害を被ることがあっても、教育委員会又は学校長は、その責を負わない。
(使用者の責務)
第8条 使用者は、その使用が終わったときは、直ちにこれを原状に復して返還しなければならない。前条第1項の規定により使用の許可を取り消され、又は使用を停止され、若しくは中止されたときも、同様とする。
2 使用者が前項の責務を履行しないときは、教育委員会が代わってこれを行い、その費用は使用者の負担とする。
(損害賠償)
第9条 使用者は、建物等をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年1月27日教委規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。