○厚岸町消費者被害防止情報連絡会議設置要綱

平成16年6月24日

訓令第19号

(設置目的)

第1条 厚岸町内における関係機関・団体等が消費者被害に関して相互に連携することにより、消費者に対し消費生活に関する情報提供及び啓発運動を推進するとともに、適切な相談活動を通じて悪徳商法追放気運の醸成を図り、消費者被害の防止に資するため、厚岸町消費者被害防止情報連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 連絡会議の所掌事項は、次に掲げるものについて情報交換等を行い、消費者に対し被害防止を図るものとする。

(1) この連絡会議を組織する関係機関・団体等から、悪徳商法等に関する情報を収集し、当該情報を関係機関等の委員へ提供すること。

(2) 連絡会議を構成する関係機関等が行う消費者啓発活動の支援に関すること。

(3) その他消費者被害防止に関すること。

(組織)

第3条 連絡会議は、委員20名以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者から町長が委嘱する。

(1) 町行政関係者

(2) 警察関係者

(3) 消費者協会

(4) 自治会関係者

(5) 福祉関係者

(6) 産業団体関係者

(7) 金融機関関係者

(8) 識見を有する者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 連絡会議に会長及び副会長を置く。

2 会長は、委員の互選により選出し、会務を総理し、会議を主宰する。

3 副会長は、委員の中から会長が指名する者を充て、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 連絡会議は、会長が必要に応じて招集し、会長が議長となる。

2 連絡会議は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 連絡会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要に応じ、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(連絡会議招集の特例)

第6条の2 会長は、緊急の必要があり連絡会議の会議を招集する暇がない場合その他やむを得ない理由のある場合は、議事の概要を記載した書面を各委員に送付し、賛否を問い、連絡会議の会議に代えることができる。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。

(庶務)

第7条 連絡会議の庶務は、観光商工課商工雇用係において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、連絡会議の運営について必要な事項は、会長が別に定める。

この訓令は、平成16年6月24日から施行する。

(平成18年3月7日訓令第13号)

この訓令は、平成18年3月7日から施行する。

(平成28年2月20日訓令第4号)

この訓令は、平成28年2月20日から施行する。

(平成31年2月26日訓令第4号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日訓令第38号)

この訓令は、令和3年3月30日から施行し、第1条の改正後の厚岸町民生委員推薦会規程の規定、第2条の改正後の厚岸町あみか福祉輸送運営協議会設置要綱の規定、第3条の改正後の厚岸町要保護児童対策協議会設置要綱の規定、第4条の改正後の厚岸町障害者自立支援協議会設置要綱の規定、第5条の改正後の厚岸町老人福祉施設指定管理者評価委員会設置要綱の規定、第6条の改正後の厚岸町予防接種健康被害調査委員会運営要綱の規定、第7条の改正後の厚岸町保健・医療・福祉総合サービス調整推進委員会設置要綱の規定、第8条の改正後の厚岸浜中介護認定審査会運営要綱の規定、第9条の改正後の厚岸町地域密着型サービス運営委員会設置要綱の規定、第10条の改正後の厚岸町地域包括支援センター運営協議会設置要綱の規定、第12条の改正後の厚岸町農業振興推進連絡協議会設置要綱の規定、第13条の改正後の厚岸町青年等就農計画認定会議設置要綱の規定、第14条の改正後の厚岸町消費者被害防止情報連絡会議設置要綱の規定、第15条の厚岸町住生活基本計画策定委員会設置要綱の規定及び第16条の改正後の厚岸町防災会議運営規程の規定は令和2年4月1日から適用し、第11条の改正後の厚岸町地域ケア推進会議設置要綱の規定は令和2年7月1日から適用する。

厚岸町消費者被害防止情報連絡会議設置要綱

平成16年6月24日 訓令第19号

(令和3年3月30日施行)

体系情報
第8類 業/第3章 商工・観光
沿革情報
平成16年6月24日 訓令第19号
平成18年3月7日 訓令第13号
平成28年2月20日 訓令第4号
平成31年2月26日 訓令第4号
令和3年3月30日 訓令第38号