○厚岸町建築設計業務設計者選定要綱

平成16年10月15日

訓令第30号

(目的)

第1条 この要領は、厚岸町が建築設計業務を基本設計業務から発注するもの(設計の前提となる基本的仕様を具体化できない業務で、設計者の創造性、技術力、経験等によりその仕様を具体化した設計図書等を作成する業務をいう。)について、当該業務の目的及び内容に最も適した設計者を選定する手続について必要な事項を定め、もって良質な公共施設の整備に資することを目的とする。

(契約手続)

第2条 設計者の選定終了後行われる契約手続は、従来どおり地方自治法(昭和22年法律第67号)及びこれに関連する法令に基づいて行うものとする。

(設計者選定方式)

第3条 設計者の選定は、次のいずれかの方式により行うものとする。

(1) 設計競技方式 当該建築設計業務が特に象徴性、創造性、記念性、芸術性等を求められる場合について適用する。

(2) プロポーザル方式 当該建築設計業務の内容が技術的に高度な場合について適用する。

(3) 特命方式 当該建築設計業務に特許、非公開情報等を必要とする特別の理由があり、特許等を有する設計者を特定できる場合について適用する。

(4) 競争入札方式 前3号に該当しないもの又は緊急を要する場合について適用する。

(設計者選定方式の決定)

第4条 町長は、当該建築設計業務の目的及び内容を総合的に判断して、設計者選定方式を決定するものとする。

(設計競技方式による設計者の選定)

第5条 設計競技方式による設計者の選定に関し、厳正かつ公正な執行を図るため、対象事案ごとに設計競技審査委員会を設置する。

2 設計競技審査委員会は、設計提案を審査し、最優秀を決定するものとする。

3 設計競技審査委員会の委員は、対象事案ごとに町長が別に定める。

4 設計競技方式による設計者の選定手続については、対象事案ごとに別に定める。

5 設計競技審査委員会の議事及び運営に関し必要な事項は、対象事案ごとに別に定める。

(プロポーザル方式による設計者の選定)

第6条 プロポーザル方式による設計者の選定に関し、厳正かつ公正な執行を図るため、プロポーザル審査委員会を設置する。

2 プロポーザル審査委員会は、次の各号に掲げる事項を調査審議したうえで、最高得点取得設計者を選定するものとして、当該設計者が最適である旨町長に報告するものとする。

(1) 業務指示書の審査及び評価方法の決定

(2) プロポーザルの提出を求める設計者の選定

(3) プロポーザルの評点付与

3 プロポーザル審査委員会の構成は、次のとおりとする。

(1) 委員長 副町長

(2) 副委員長 建設課長

(3) 委員 町職員のうち町長が指名する者。ただし、必要に応じて学識経験者を委員とすることができる。

4 プロポーザル方式による設計者の選定手続については、前各項の規定によるほか、厚岸町プロポーザル(技術提案書)に基づく建設コンサルタントの選定要領を適用するものとする。

(特命方式による設計者の選定)

第7条 特命方式による設計者の選定は、当該建築設計業務を遂行するために必要な特許、非公開情報等の内容について書類等による審査を行い、当該建築設計業務に必要な特許等の所有者を設計者として選定する。

(競争入札方式による設計者の選定)

第8条 競争入札方式による場合は、指名競争入札を基本とする。

この訓令は、平成16年10月15日から施行する。

(平成18年3月24日訓令第16号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月15日訓令第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年2月8日訓令第3号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

厚岸町建築設計業務設計者選定要綱

平成16年10月15日 訓令第30号

(平成29年4月1日施行)