○厚岸町介護保険介護給付等受領委任実施要綱
平成16年12月1日
訓令第33号
(目的)
第1条 この要綱は、次に掲げる介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する介護給付及び予防給付(以下「介護給付等」という。)を受けようとする同法の規定による要介護被保険者及び要支援被保険者(以下「要介護被保険者等」という。)の経済的負担を軽減するため、要介護被保険者等がサービス事業者(以下「事業者」という。)へ支払うべき当該サービスを利用した費用について、介護給付等として当該要介護被保険者等に対し支給されるべき額の限度において、当該要介護被保険者等に代わり事業者へ支払を行うため、要介護被保険者等が介護給付等の受領を事業者へ委任すること(以下「受領委任」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 法に規定する居宅介護福祉用具購入費又は居宅支援福祉用具購入費(以下「福祉用具購入費」という。)
(2) 法に規定する居宅介護住宅改修費又は居宅支援住宅改修費(以下「住宅改修費」という。)
(受領委任の制限)
第2条 介護保険料滞納による「支払方法の変更」により償還払いとなっている要介護被保険者等は、受領を委任することができないものとする。
(手続)
第3条 要介護被保険者等は、介護給付等の支給申請書により、受領委任を行う事業者を指定するものとする。
3 要介護被保険者等から受領の委任を受けた事業者は、申請者である要介護被保険者等に代わって介護給付等の支給申請の代行をすることができるものとする。
(委任)
第4条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
この訓令は、平成16年12月1日から施行する。
附則(平成19年11月1日訓令第46号)
この訓令は、平成19年11月12日から施行する。