○厚岸町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の特例に関する条例

平成17年3月22日

条例第3号

平成17年度から平成21年度までの間、厚岸町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成12年厚岸町条例第37号)第2条第1項別表第1に定める報酬額中、教育委員会の委員長及び委員の額は、同条同項の規定にかかわらず、同項別表第1に定める額にそれぞれ100分の90を乗じて得た額(その額に100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。)とする。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月17日条例第14号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月12日条例第5号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月10日条例第1号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月23日条例第1号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

厚岸町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の特例に関する条例

平成17年3月22日 条例第3号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成17年3月22日 条例第3号
平成18年3月17日 条例第14号
平成19年3月12日 条例第5号
平成20年3月10日 条例第1号
平成21年3月23日 条例第1号