○厚岸町職員の特殊勤務手当の支給に関する規則
平成17年3月31日
規則第15号
職員の特殊勤務手当の支給に関する規則(昭和49年厚岸町規則第10号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、厚岸町職員の特殊勤務手当に関する条例(平成16年厚岸町条例第34号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(支給実績簿)
第4条 所属長は、特殊勤務手当(月額により支給するものを除く。)の支給を受ける職員があるときは、特殊勤務手当の種類、職務の内容、職務に従事した日時及びその時間数等支給上必要な事項並びにその支給額を、別記様式による特殊勤務手当支給実績簿に記載しておかなければならない。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、平成17年度に限り、「480,000円」とあるのは「537,500円」と、「450,000円」とあるのは「487,500円」と、「420,000円」とあるのは「457,500円」と読み替えるものとする。
附則(平成20年3月10日規則第9号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年5月16日規則第34号)
この規則は、平成20年6月1日から施行する。
附則(平成21年12月18日規則第33号)
この規則は、平成21年12月20日から施行する。
附則(平成24年12月27日規則第47号)
この規則は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成26年9月30日規則第38号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成29年3月27日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月16日規則第8号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日規則第14号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月14日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年5月8日規則第29号)
この規則は、令和5年5月8日から施行する。
別表(第2条関係)
特殊勤務手当の名称 | 支給区分 | 金額 | ||
夜間業務手当(条例第7条第2項関係) | 深夜における勤務時間が5時間以上 | 7,900円 | ||
深夜における勤務時間が3時間以上5時間未満 | 5,300円 | |||
深夜における勤務時間が3時間未満 | 2,600円 | |||
医学研究業務手当(条例第8条第2項関係) | 基本額 | 院長 | 550,000円 | |
副院長 | 510,000円 | |||
医長 | 医師としての勤務年数が30年以上 | 510,000円 | ||
医師としての勤務年数が30年未満 | 490,000円 | |||
主任医師 | 480,000円 | |||
医師 | 460,000円 | |||
加算額 | 院長 | 120,000円 | ||
副院長 | 100,000円 | |||
医長 | 医師としての勤務年数が30年以上 | 100,000円 | ||
医師としての勤務年数が30年未満 | 80,000円 | |||
主任医師 | 町立厚岸病院における勤務年数が4年以上 | 50,000円 | ||
町立厚岸病院における勤務年数が3年以上4年未満 | 45,000円 | |||
町立厚岸病院における勤務年数が2年以上3年未満 | 40,000円 | |||
町立厚岸病院における勤務年数が1年以上2年未満 | 35,000円 | |||
町立厚岸病院における勤務年数が1年未満 | 30,000円 | |||
医師 | 町立厚岸病院における勤務年数が4年以上 | 30,000円 | ||
町立厚岸病院における勤務年数が3年以上4年未満 | 27,000円 | |||
町立厚岸病院における勤務年数が2年以上3年未満 | 24,000円 | |||
町立厚岸病院における勤務年数が1年以上2年未満 | 21,000円 | |||
町立厚岸病院における勤務年数が1年未満 | 18,000円 |
備考
1 医学研究業務手当の額は、この表に規定する基本額と加算額を合算した額とする。
2 この表に規定する加算額は、医学研究業務手当の支給を受ける職員(院長を除く。)が当直業務を免除されたときは、100分の50を乗じて得た額とする。
【平成17年3月31日規則第15号の全部改正】