○厚岸町職員希望降任制度実施規程

平成17年2月10日

訓令第3号

(目的)

第1条 この規程は、職員の降任に対する希望を尊重することにより、職員の心身の負担を軽減し、もって組織の活性化を図ることを目的とする。

(対象職員)

第2条 降任を希望することができる職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 管理職員

(2) 係長に相当する職員

(希望の申出)

第3条 降任を希望する職員は、希望降任申出書(別記様式第1号)を所属長を経由し、任命権者に提出するものとする。

(申出の承認)

第4条 任命権者は、前条の申出があったときは、当該職員の希望を最大限尊重して降任の適否について判定し、降任の適否を決定するものとする。

2 任命権者は、前項の規定により降任の適否を決定したときは、希望降任承認(不承認)通知書(別記様式第2号)により当該職員に通知するものとする。

(降任)

第5条 任命権者は、降任の希望を承認したときは、当該承認の日以後の任命権者の定める日において降任させるものとする。

この訓令は、平成17年2月10日から施行する。

(平成22年3月30日訓令第11号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成30年7月13日訓令第36号)

この訓令は、平成30年7月13日から施行する。

(令和3年2月5日訓令第5号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

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厚岸町職員希望降任制度実施規程

平成17年2月10日 訓令第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章 分限・懲戒
沿革情報
平成17年2月10日 訓令第3号
平成22年3月30日 訓令第11号
平成30年7月13日 訓令第36号
令和3年2月5日 訓令第5号