○厚岸町不当要求行為等の防止に関する要綱

平成17年4月1日

訓令第16号

(目的)

第1条 この要綱は、本町の事務事業に対するあらゆる不当要求及び暴力的不当要求行為(以下「不当要求行為等」という。)に対し、組織的取組を行うことにより、当該事案に適切に対処し、もって職員の安全と事務事業の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。

(不当要求行為等の定義)

第2条 この要綱において「不当要求行為等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 暴力行為

(2) 脅迫又はこれに類する行為

(3) 正当な理由なく職員に面会を強要する行為

(4) 乱暴な言動により他人に嫌悪の情を抱かせる行為

(5) 正当な権利行使を仮装した違法な手段又は社会常識を逸脱した手段により金銭又は権利を不当に要求する行為

(6) 正当な手続によることなく、作為又は不作為を求める行為

(7) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等の保全及び庁舎等における秩序の維持並びに職員等の事務事業の執行に支障を生じさせる行為

(不当要求行為等防止対策委員会の設置)

第3条 不当要求行為等の防止に関する基本となるべき対策事項を協議検討するため、不当要求行為等防止対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の組織)

第4条 委員会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、副町長をもって充てる。

3 副会長は、委員の中から会長が指名する。

4 会長は、会議を総括し、委員会を代表する。

5 会長が不在のとき又は会長に事故あるときは、副会長がその職務を代理する。

6 委員会は、別表に掲げる課長等の職員をもって充てる。

(委員会)

第5条 会長は、必要に応じて委員会を招集し、その議長となる。

2 会長が必要と認める場合は、委員会に委員以外の者の参加を求めることができる。

3 会長は、緊急に不当要求等の対策を協議検討する必要があると認めるときは、一部の委員若しくは必要な職員又は関係機関の者により協議検討することができる。

(事業)

第6条 委員会は、次の事業を行う。

(1) 不当要求行為等の対策事項の協議検討

(2) 関係機関との連絡調整

(3) 不当要求行為等の未然防止及び啓発事業

(4) 前3号に掲げるもののほか、委員会の目的を達成するために必要な事業

(不当要求行為等発生時の措置)

第7条 職員は、不当要求行為等を受け、又は不当要求行為等に関する事実を知ったときは、直ちに所属長に報告するとともに、厚岸町暴力団の排除の推進に関する条例(平成24年厚岸町条例第25号)第7条及び第8条に規定する措置を講ずるため必要があると認めるときは、北海道警察に対し、暴力団、暴力団員又は暴力団関係事業者に該当するか否か、別紙「暴力団の排除に関する合意書」により照会をし、回答を得るものとする。

2 所属長は、所管する業務に関して不当要求行為等が発生し、又はそのおそれがあると認めたときは、直ちに警告、退去命令、排除等必要な措置を講じ、不当要求発生報告書(別記様式)により、会長に報告しなければならない。この場合において、所属長は、事態が急迫していると認めたときは、直ちに警察等関係機関に通報するものとする。

3 会長は、前項に規定する報告を受けた場合は、直ちに所属長及び関係する課長等に不当要求行為等の事実関係の調査による実態把握を命ずるとともに対応体制、対応方針等を協議させ、対応事項の協議検討を行うため、委員会を招集しなければならない。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務課総務係において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日訓令第16号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月15日訓令第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月22日訓令第7号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日訓令第23号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年9月28日訓令第46号)

この訓令は、平成24年10月1日から施行する。

(平成26年3月14日訓令第6号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年2月26日訓令第4号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年7月3日訓令第46号)

この訓令は、令和5年7月3日から施行する。

別表(第4条関係)

職名

副町長

総務課長

総合政策課長

税務課長

町民課長

保健福祉課長

水産農政課長

観光商工課長

建設課長

教育委員会管理課長

町立厚岸病院事務長

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厚岸町不当要求行為等の防止に関する要綱

平成17年4月1日 訓令第16号

(令和5年7月3日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成17年4月1日 訓令第16号
平成18年3月24日 訓令第16号
平成19年3月15日 訓令第7号
平成23年3月22日 訓令第7号
平成24年3月29日 訓令第23号
平成24年9月28日 訓令第46号
平成26年3月14日 訓令第6号
平成31年2月26日 訓令第4号
令和5年7月3日 訓令第46号