○厚岸町一般廃棄物処理手数料(ごみ処理手数料)に係る収納事務等委託規程
平成17年4月1日
訓令第24号
注 令和7年3月から改正経過を注記した。
厚岸町廃棄物処理手数料徴収及び賦課事務の委託に関する規程(昭和52年厚岸町訓令第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定により厚岸町一般廃棄物処理手数料(ごみ処理手数料)(以下「手数料」という。)の収納事務等の委託に関し、必要な事項を定めるものとする。
(収納事務等の範囲)
第2条 手数料に係る収納事務等の範囲は、次のとおりとする。
(1) 手数料収納事務
(2) 手数料納入通知書配布事務
(受託者の資格要件)
第3条 受託者は、厚岸町に居住し、身元が確実で、かつ、安定した生計を営んでいると認められる者とする。
(受託の申込み及び選考)
第4条 収納事務等の委託を受けようとする者は、収納事務等受託申込書(別記様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に申し込まなければならない。
(1) 履歴書(写真貼付)
(2) 申込みする前3月以内の写真(縦25mm×横20mm) 1枚
(3) その他町長が必要と認めた書類
2 町長は、受託希望者の中から委託を行う者を選考するものとする。
(契約)
第5条 町長は、前条第2項により選考された受託者と委託契約を締結するものとする。
2 契約期間は、毎年4月1日から翌年3月末日までとし更新を妨げない。ただし、受託者が契約期間の途中において契約を解除した場合、その後任者が新たに契約する場合の当該契約の期間は、前任者の残存期間とする。
(保証人)
第6条 受託者は、委託契約の際、町長が適当と認める保証人1人を定め、町長に保証書(別記様式第2号)を提出しなければならない。
2 保証人は、第15条の規定による損害補償について、賠償の責任を有するものとし、当該保証人が保証する極度額(民法(明治29年法律第89号)第465条の2第1項に規定する極度額をいう。)は、別に定めるものとする。
(異動事項の届出)
第7条 受託者は、本人及び保証人の住所、氏名及びその他届出事項に変更があった場合は、変更届(別記様式第3号)により直ちに町長に届け出なければならない。
(休業届)
第8条 受託者は、事故、疾病及びその他やむを得ない事由により収納事務等に従事することができないときは、休業届(別記様式第4号)を直ちに町長へ提出し、適切な処置を受けるものとする。
(手数料収納事務の取扱期間)
第9条 受託者は、手数料を毎月25日から翌月5日までの間に収納し、当日又は翌日に会計管理者又は町長が指定した金融機関に払い込まなければならない。
(手数料納入通知書配布事務の取扱期間)
第10条 受託者は、町長が発行する手数料納入通知書を、町長が指定する期間において、手数料納入者へ配布するものとする。
(委託料)
第11条 受託者に支払う委託料は、次に定める基準によるものとする。
(1) 手数料収納事務
納付書1件につき 142円
(2) 手数料納入通知書配布事務 納付書1件につき 71円
(3) 事務費 1人につき月額 600円
(4) 車両使用料 別表に定める額
2 委託料の支給日は、当該収納月の翌月20日とする。ただし、その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。
(物品の貸与)
第12条 町長は、受託者に次に掲げる物品を貸与する。
(1) 受託者領収印
(2) 収納事務等に必要な諸帳簿等
(3) その他必要と認めるもの
2 前項の貸与物品は、契約解除の際は直ちに町長に返戻しなければならない。
2 受託者は、収納事務等を行う場合は収納事務等委託証を常に携帯しなければならない。
3 前項の収納事務等委託証は、契約解除の際直ちに町長に返付しなければならない。
(第三者への委託禁止)
第14条 受託者は、委託された収納事務等を町長の許可を得ないで第三者に委託してはならない。
(賠償の責任)
第15条 受託者は、収納した手数料及び貸与物品を故意又は過失により亡失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。
(契約の解除)
第16条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、委託を解除することができる。
(1) 手数料の収納事務等の適正を怠ったとき。
(2) 第14条の規定に違反したとき。
(3) 前条に規定する損害賠償をしなかったとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が収納受託者として不適当と認めたとき。
2 委託契約の解除は、文書をもって通知する。
3 町長は、第1項の規定以外の事由により契約を解除する必要が生じた場合は、契約を解除しようとする1月前までに収納受託者へ通知するものとする。
4 収納受託者が契約の解除を希望する場合は、原則として、契約を解除しようとする1月前までに町長に申出なければならない。
5 委託を解除された収納受託者は、速やかに町長の指定する者にその事務を引き継がなければならない。
(委任)
第17条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日訓令第16号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月15日訓令第7号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年11月1日訓令第44号)
この訓令は、平成19年11月12日から施行する。
附則(平成26年5月30日訓令第27号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成26年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の各訓令の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成31年2月26日訓令第4号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令第15号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第19号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月29日訓令第61号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の各訓令の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年3月29日訓令第30号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月17日訓令第10号抄)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
【平成17年4月1日訓令第24号の全部改正】
別表(第11条関係)
(令7訓令10・全改)
徴収地区 | 車両使用料月額 |
湾月、有明、筑紫恋 | 2,825円 |
若竹、松葉、梅香 | 5,086円 |
床潭 | 2,260円 |
港町 | 3,955円 |
上尾幌 | 1,942円 |
糸魚沢 | 647円 |