○町立厚岸病院運営会議開催要綱
平成17年7月1日
訓令第36号
(趣旨)
第1条 町立厚岸病院基本理念に基づき、職員相互の連携を密に、信頼される病院の展望と健全な経営及び業務の効率的な運営を図り、もって町民の健康管理と良質な医療提供の向上に資するため町立厚岸病院運営会議(以下「運営会議」という。)を設置する。
(組織)
第2条 運営会議は、次に掲げる職にある者(以下「委員」という。)をもって構成する。
(1) 院長
(2) 副院長
(3) 医長
(4) 主任医師及び医師
(5) 事務長
(6) 総看護師長及び副総看護師長
(7) 臨床検査技師長
(8) 主任薬剤師
(9) 診療放射線技師長
(10) リハビリテーション技士長
(11) 病棟及び外来看護師長
(12) 主任臨床工学技士
(13) 管理栄養士
(14) 主任医療相談専門員
(15) 事務次長
(16) 総務係長及び医事係長
(17) 介護老人保健施設看護師長
2 委員が運営会議に出席できないときは、代理者を出席させることができる。ただし、院長が代理者の出席を要しないと指示したときは、この限りでない。
(会議事項)
第3条 運営会議に諮る事項は、次のとおりとする。
(1) 病院運営の基本方針についての事項
(2) 病院の能率的効率的運営についての事項
(3) 町が実施する保健・福祉政策との連携についての事項
(4) 職員の実務研修についての事項
(5) その他院長が必要と認める事項
(会議の開催)
第4条 運営会議は、毎月1回開催する。
2 院長は必要があるときは、臨時の運営会議を開くことができる。
(会議の議長)
第5条 運営会議の議長は、院長又は事務長とする。
(資料)
第6条 管理職等は、運営会議に諮るべき事項が生じたときは、あらかじめその資料を準備し会議前日までに事務局へ提出しなければならない。
(庶務)
第7条 運営会議に関する庶務は、事務局が行うものとする。
附則
この訓令は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成20年7月14日訓令第45号)
この訓令は、平成20年8月1日から施行する。
附則(平成22年5月31日訓令第17号)
この訓令は、平成22年6月1日から施行する。
附則(平成24年12月28日訓令第56号)
この訓令は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成29年9月29日訓令第46号)
この訓令は、平成29年10月1日から施行する。
附則(令和2年5月11日訓令第48号)
この訓令は、令和2年5月11日から施行し、改正後の町立厚岸病院運営会議開催要綱は、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年3月23日訓令第27号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月18日訓令第75号)
この訓令は、令和3年10月18日から施行し、令和3年10月1日から適用する。
附則(令和4年3月31日訓令第44号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。