○広報誌あっけし有料広告掲載要綱
平成17年11月16日
訓令第47号
(趣旨)
第1条 この要綱は、厚岸町が発行する広報誌あっけし(以下「広報誌」という。)に掲載する有料広告について必要な事項を定めるものとする。
(広告掲載の条件)
第2条 広報誌に掲載しようとする広告の内容が、次の各号のいずれかに該当するものは掲載しないものとする。
(1) 行政広報の性格上、その品位を損なう恐れのあるもの
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に掲げる営業に該当するもの
(3) 政治活動、宗教活動、意見広告及び個人の宣伝に関わるもの
(4) 公の秩序又は善良な風俗に反するもの
(5) その他町長が適当でないと認めたもの
(広告掲載の対象者)
第3条 広報誌に広告の掲載を申し込むことができる者は、次のとおりとする。
(1) 町内に事業所等を有する業者及び町内で活動している団体
(2) その他広告として掲載することが妥当であると町長が認めた者
(広告掲載の申し込み)
第4条 広報誌に広告を掲載しようとする者は、厚岸町有料広告掲載申込書(別記第1号様式)を発行月の前月5日までに原稿を添付して町長に提出するものとする。
(広告掲載の位置等)
第6条 広告を掲載する位置は、広報誌のお知らせコーナーの下1段とする。
(広告掲載料)
第7条 広告の掲載料は、次のとおりとする。
掲載区分 | 掲載料 |
指定ページ下1段(60mm×180mm) | 1回につき 10,000円 |
指定ページ下1段2分の1(60mm×87mm) | 1回につき 5,000円 |
2 前項の広告掲載料は前納とし、町長が指定する期日までに、町が発行する納入通知書により一括納入するものとする。ただし、特別な理由があると認めるときは、この限りでない。
(広告掲載の方法)
第8条 広告を掲載する順位は、受付順を基本とする。ただし、公共性の高い広告については、この限りでない。
2 広告を掲載する回数及び掲載月号は、申込者数等により調整することができる。
(割付等)
第9条 掲載する広告の割付等は、町長が行うものとする。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年12月1日から施行する。