○厚岸町教育委員会の職務権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則
平成17年9月22日
教育委員会規則第5号
厚岸町教育委員会教育長に対する事務委任規則(昭和31年厚岸町教育委員会規則第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第25条の規定に基づき、厚岸町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の職務権限に属する事務の一部を厚岸町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に委任する事項を定めることを目的とする。
(委任の範囲)
第2条 教育委員会は、法第25条第2項各号及び次の各号に掲げる事項を除き、その権限に属する教育事務を教育長に委任する。
(1) 教育財産の取得及び処分を決定し、町長に申し出ること。
(2) 教育委員会事務局職員、校長、教員その他教育関係職員の身分取扱い等の基本方針を決定すること。
(3) 学校その他の教育機関の用地を選定すること。
(4) 教科書を採択すること。
(5) 社会教育委員、公民館運営審議会委員、情報館協議会委員、スポーツ推進審議会委員その他の附属機関の委員及び専門委員を委嘱又は任命すること。
(6) 校長、教員その他の教育関係職員の研修の一般方針を定めること。
(7) 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。
(8) 学校の組織編制を定めること。
(9) 厚岸町奨学生を決定すること。
(10) 学校給食費の額を決定すること。
(異例事態の措置)
第3条 教育長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について重要かつ異例事態が生じたときは、これを教育委員会の決定にかからしめることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月27日教委規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月28日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年9月14日から適用する。
附則(平成27年3月28日教委規則第1号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長をいう。)の教育委員会の委員として任期中においては、この規則による改正後の厚岸町教育委員会会議規則、厚岸町教育委員会傍聴規則、厚岸町教育委員会の職務権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則、厚岸町教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関する規則、厚岸町教育委員会公印規則、厚岸町教育委員会教育長の職務代行者を定める規則の規定は適用せず、この規則による改正前の厚岸町教育委員会会議規則、厚岸町教育委員会傍聴規則、厚岸町教育委員会の職務権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則、厚岸町教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関する規則、厚岸町教育委員会公印規則、厚岸町教育委員会教育長の職務代行者を定める規則の規定は、なおその効力を有する。