○厚岸町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成18年2月17日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条第1項に規定する公の施設(以下「施設」という。)に係る指定管理者(法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(募集)

第2条 町長又は教育委員会(以下「町長等」という。)は、指定管理者に施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示し、指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。

(1) 施設の概要

(2) 申請受付期間

(3) 利用料金に関する事項

(4) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間(以下「指定期間」という。)

(5) 申請の資格

(6) 選定の基準

(7) その他町長等が定める事項

(指定管理者の指定の申請)

第3条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、規則で定める書類を添えて申請受付期間内に町長等に申請しなければならない。

(選定方法等)

第4条 町長等は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる選定の基準に照らし総合的に審査し、最も適当と認める団体を指定管理者の候補者として選定するものとする。

(1) 施設の管理を行うに当たり、住民の平等な利用が確保できること。

(2) 施設の効用を最大限に発揮するとともに、管理経費の縮減が図られるものであること。

(3) 施設の管理を安定して行う人員、資産その他の経営規模及び能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。

(4) その他町長等が施設の性質又は目的に応じて別に定める事項

(公募によらない指定管理者の候補者の選定等)

第5条 町長等は、次の各号のいずれかに該当するときは、第2条の規定による公募によらず、指定管理者の候補者を選定することができる。

(1) 公募に対して応募者がいないとき。

(2) 審査の結果、選定の基準に適合する団体がなかったとき。

(3) 指定管理者に選定された団体を指定することが不可能となり、又は著しく不適当と認められる事情が生じたとき。

(4) 指定管理者の指定を受けた団体が、協定を締結しないとき。

(5) 施設管理上緊急に指定管理者を指定しなければならないとき。

(6) 本町が出資している法人又は公共団体若しくは公共的団体において、地域等の活力を積極的に活用した管理を行うことにより、施設の設置目的を効果的かつ効率的に達成し、相当程度事業効果が期待できると思慮されるとき。

(7) 当該施設の性格、規模及び機能により公募することが適さないと認められるとき。

2 前項の規定により選定するときは、町長等は、あらかじめ第3条の規定による申請を当該団体に求めるものとし、前条各号に照らし総合的に判断するものとする。

(指定管理者の指定等)

第6条 町長等は、第4条又は前条により選定した指定管理者の候補者について、法第244条の2第6項の規定による議会の議決があったときは、当該候補者を指定管理者に指定するものとする。

2 前項の議決に係る議案には、次に掲げる事項を明示するものとする。

(1) 指定管理者に管理を行わせようとする施設の名称

(2) 指定管理者に管理を行わせようとする業務の範囲

(3) 指定管理者となるものの名称及び主たる事務所の所在地

(4) 指定管理者の指定の期間

3 町長等は、指定管理者の指定を行ったときは、その旨を告示しなければならない。告示した内容を変更するときも、同様とする。

(協定の締結)

第7条 指定管理者の指定を受けた団体は、町長等と施設の管理に関する協定を締結しなければならない。

2 前項の規定による協定で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 指定期間に関する事項

(2) 事業計画に関する事項

(3) 利用料金に関する事項

(4) 事業報告及び業務報告に関する事項

(5) 本町が支払うべき管理費用に関する事項

(6) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項

(7) 管理業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項

(8) その他町長等が別に定める事項

(業務報告の聴取等)

第8条 町長等は、施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第9条 町長等は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

2 第6条第3項の規定は、指定管理者の指定の取消し又は管理の業務の停止について準用する。

(事業報告書の作成及び提出)

第10条 指定管理者は、毎年度終了後60日以内に、その管理する施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、町長等に提出しなければならない。ただし、年度の途中において前条の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 管理業務の実施状況

(2) 利用状況及び利用拒否等の件数・理由

(3) 利用料金の収入実績

(4) 管理経費の収支状況

(5) その他町長等が別に定める事項

(個人情報の取扱い)

第11条 指定管理者は、施設を管理するに当たって知り得た個人情報(以下この条において「保有個人情報」という。)を取り扱う場合については、漏えい、滅失又はき損の防止など保有個人情報の適切な管理のため、第7条第1項に規定する協定に基づき必要な措置を講じなければならない。

2 指定管理者又は管理する施設の業務に従事している者(以下この項において「従事者」という。)は、保有個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(指定管理者の原状回復義務)

第12条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき(当該期間の満了後引き続き指定管理者に指定されたときを除く。)、又はその指定を取り消され、若しくは期間を定めて施設の管理に関する業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、その管理をしなくなった施設及び設備を直ちに原状に復しなければならない。ただし、町長等の承認を得たときは、この限りでない。

(指定管理者の損害賠償義務)

第13条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する施設又は施設の設備等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長等が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

厚岸町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成18年2月17日 条例第1号

(平成18年2月17日施行)