○厚岸味覚ターミナル・コンキリエ条例

平成18年2月17日

条例第4号

厚岸味覚ターミナル・コンキリエ条例(平成13年厚岸町条例第38号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 食と味覚を核として、地域観光及び地域産業を活性化し、町民の福祉及び健康を増進し、及び地域文化の創造の場を提供するとともに、他市町村との交流の促進を図り、もって町の活性化に寄与するため、厚岸味覚ターミナル・コンキリエ(以下「味覚ターミナル」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 味覚ターミナルの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 厚岸味覚ターミナル・コンキリエ

位置 厚岸町住の江2丁目2番地

(事業)

第3条 味覚ターミナルは、第1条の設置目的を達成するために、次に掲げる事業を実施する。

(1) 食に関する情報を収集し提供すること。

(2) 食に関する研究、会議等の場を提供すること。

(3) 食に関する講習会及び講演会を開催すること。

(4) 地域観光に関する情報を収集し提供すること。

(5) 地場産品の活用及び特産品開発を研究すること。

(6) 地場産品を販売し、及び普及宣伝すること。

(7) 飲食を提供すること。

(8) 地場産品の流通開発を研究すること。

(9) 姉妹都市及び友好都市の特産品を展示し、及び販売すること。

(10) その他設置の目的を達成するために必要な事業

(指定管理者による管理)

第4条 味覚ターミナルの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による指定を受けた法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第5条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 第3条各号に掲げる事業に関すること。

(2) 第8条の利用の許可に関すること。

(3) 施設及び設備(以下「施設等」という。)の維持管理に関すること。

(4) その他町長が定める業務

(開館時間)

第6条 味覚ターミナルの開館時間は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が必要と認めたときは、町長の承認を得て、これを変更することができる。

(1) 4月1日から10月31日までは、午前9時から午後9時まで

(2) 11月1日から翌年3月31日までは、午前10時から午後9時まで

(休館日)

第7条 味覚ターミナルの休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が必要と認めたときは、町長の承認を得て、臨時に休館し、又は変更することができる。

(1) 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、休日に該当しない当該日の直後の日)

(2) 12月28日から翌年1月2日まで

(利用の許可)

第8条 味覚ターミナルの施設等を利用しようとするものは、利用しようとする施設等が規則で定める施設等であるときは、あらかじめ、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 前項の許可は、1時間を単位として行うものとし、1時間未満のときは、これを1時間とする。

3 指定管理者は、管理運営上必要があると認めたときは、その利用について条件を付し、又はこれを変更することができる。

(利用の制限)

第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、味覚ターミナルの利用を許可せず、又は利用させない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 味覚ターミナルの施設等をき損するおそれがあると認められるとき。

(3) 管理運営上支障があると認められるとき。

(利用許可の取消し等)

第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を停止若しくは中止させることができる。

(1) 不正の手段をもって利用の許可を受けたとき。

(2) 利用の目的以外に利用したとき。

(3) 第8条第3項の規定により付され、又は変更された条件に違反したとき。

(4) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(5) 管理運営上支障があると認められるとき。

2 前項の場合において、第8条第1項の規定により利用の許可を受けたもの(以下「利用者」という。)に損害があっても、指定管理者は、その責めを負わない。

(転貸等の禁止)

第11条 利用者は、その権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用料金等)

第12条 利用者は、利用料金を指定管理者に納入しなければならない。

2 利用料金は、利用の許可を受けたときに納入しなければならない。ただし、指定管理者が必要と認めたときは、規則で定めるところにより、利用後に納入することができる。

3 利用料金は、別表第1及び別表第2により算定した額(その金額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。)とする。

4 利用しようとする施設等が第8条第1項の許可を受けることを要しない規則で定める施設等で、物品を購入し、又は飲食の提供を受けたときは、販売代金又は飲食料金(以下「販売代金等」という。)を指定管理者に納入しなければならない。

5 前項の販売代金等は、物品を購入し、又は飲食の提供を受けたときに納入しなければならない。ただし、指定管理者が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

6 販売代金等の額は、指定管理者が町長の承認を得て定める。これを変更しようとするときも、同様とする。

7 第1項及び第4項の規定により指定管理者に納められた利用料金及び販売代金等は、指定管理者の収入とする。

(利用料金の免除)

第13条 指定管理者は、規則で定めるところにより、利用料金を免除することができる。

(利用料金の還付)

第14条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が必要と認めたときは、規則で定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。

(特別の設備等の許可)

第15条 利用者は、特別の設備をし、又は施設等に変更を加えて利用しようとするときは、あらかじめ、指定管理者の許可を受けなければならない。

(利用者の責務)

第16条 利用者は、その利用が終わったときは、直ちにこれを原状に復して返還しなければならない。第10条第1項の規定により、利用の許可を取り消され、又は利用を停止若しくは中止されたときも、同様とする。

2 利用者が前項の責務を履行しないときは、指定管理者が代わってこれを行い、その費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償)

第17条 利用者は、施設等をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(町長による管理)

第18条 第4条の規定にかかわらず、町長は、やむを得ない事情があると認めるときは、味覚ターミナルの管理に係る業務を行うことができる。

2 前項の規定により町長が味覚ターミナルの管理に係る業務を行う場合においては、第6条及び第7条中「指定管理者」とあるのは「町長」と、「ときは、町長の承認を得て」とあるのは「ときは」と、第8条第9条及び第10条中「指定管理者」とあるのは「町長」と、第12条第1項及び第2項中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「指定管理者」とあるのは「町長」と、同条第3項中「利用料金」とあるのは「使用料」と、同条第4項及び第5項中「指定管理者」とあるのは「町長」と、同条第6項中「指定管理者が町長の承認を得て」とあるのは「町長が」と、第13条及び第14条中「指定管理者」とあるのは「町長」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、第15条及び第16条中「指定管理者」とあるのは「町長」と、別表第1及び別表第2中「利用料金」とあるのは「使用料」とし、第12条第7項の規定は、適用しない。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に町長に対してなされた施行日以後の味覚ターミナルの施設等の利用に関する申込みで、この条例の施行の際町長の許可を受けていないもの又は施行日前に町長がした施行日以後の味覚ターミナルの施設等の利用に係る許可は、施行日以後においては、この条例による改正後の厚岸味覚ターミナル・コンキリエ条例第8条第1項の規定により指定管理者に対してなされた申請又は指定管理者がした許可とみなす。

(平成19年6月25日条例第19号)

この条例は、平成19年7月30日から施行する。

(平成25年12月24日条例第35号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年6月28日条例第27号抄)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表第1(第12条関係)

施設利用料金

区分

単位及び算定基準

利用料金

会議室

1時間当たり

330円

イベント広場

1平方メートル

1日につき

1月未満55円

1月以上50円

食文化研究室

 

無料

調理室

 

無料

摘要

町外の団体若しくは個人が利用する場合又は町内の団体若しくは個人が入場料、観覧料その他これらに類する料金を徴収して開催する興行的行事又は収益を目的として利用する場合は、本表に定める額の2倍(町外の団体又は個人が入場料、観覧料その他これらに類する料金を徴収して開催する興行的行事又は収益を目的として利用する場合は4倍)の額をもって施設利用料金とする。

別表第2(第12条関係)

電気・暖房利用料金

区分

電気利用料金

(1時間当たり)

暖房利用料金

(1時間当たり)

会議室

33円

132円

イベント広場

33円

摘要

(1) 会議室の電気利用料金は、午後6時以降に施設を利用する場合は、照明設備の利用の有無にかかわらず、施設利用料金に加算するものとする。

(2) イベント広場の電気利用料金は、味覚ターミナルの電気設備を利用した場合に限り、施設利用料金に加算するものとする。

(3) 暖房利用料金は、毎年11月1日から翌年4月30日までの期間に限り、暖房設備の利用の有無にかかわらず、施設利用料金に加算するものとする。

厚岸味覚ターミナル・コンキリエ条例

平成18年2月17日 条例第4号

(令和元年10月1日施行)