○厚岸町職業訓練センター条例
平成18年2月17日
条例第5号
厚岸町職業訓練センター設置条例(昭和48年厚岸町条例第9号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 町内中小企業における技能労働者の職業に必要な能力の開発及び向上のための職業訓練を行うことにより、職業人としての有為な労働者を養成し、職業の安定及び労働者の地位の向上を図るため、厚岸町職業訓練センター(以下「訓練センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 訓練センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 厚岸町職業訓練センター
位置 厚岸町港町1丁目1番地
(事業)
第3条 訓練センターは、第1条の設置目的を達成するために、次に掲げる事業を実施する。
(1) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に規定する認定職業訓練
(2) 職業指導訓練員の訓練
(3) その他職業訓練に関し必要な事業
(指定管理者による管理)
第4条 訓練センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による指定を受けた法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第5条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 第3条各号に掲げる事業に関すること。
(2) 第6条の利用の許可に関すること。
(3) 施設及び設備(以下「施設等」という。)の維持管理に関すること。
(4) その他町長が定める業務
(利用の許可)
第6条 訓練センターを利用しようとするものは、あらかじめ、指定管理者の許可を受けなければならない。ただし、第3条第1号の規定に基づく利用については、この限りでない。
2 指定管理者は、管理運営上必要があると認めたときは、その利用について条件を付し、又はこれを変更することができる。
(利用の制限)
第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、訓練センターの利用を許可せず、又は利用させない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 訓練センターの施設等をき損するおそれがあると認められるとき。
(3) 管理運営上支障があると認められるとき。
(利用許可の取消し等)
第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を停止若しくは中止させることができる。
(1) 不正の手段をもって利用の許可を受けたとき。
(2) 利用の目的以外に利用したとき。
(3) 第6条第2項の規定により付され、又は変更された条件に違反したとき。
(5) 管理運営上支障があると認められるとき。
(転貸等の禁止)
第9条 利用者は、その権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備等の許可)
第10条 利用者は、特別の設備をし、又は施設等に変更を加えて利用しようとするときは、あらかじめ、指定管理者の許可を受けなければならない。
(利用者の責務)
第11条 利用者は、その利用が終わったときは、直ちにこれを原状に復して返還しなければならない。第8条第1項の規定により、利用の許可を取り消され、又は利用を停止若しくは中止されたときも、同様とする。
2 利用者が前項の責務を履行しないときは、指定管理者が代わってこれを行い、その費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償)
第12条 利用者は、施設等をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(町長による管理)
第13条 第4条の規定にかかわらず、町長は、やむを得ない事情があると認めるときは、訓練センターの管理に係る業務を行うことができる。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に町長に対してなされた施行日以後の訓練センターの施設等の利用に関する申込みで、この条例の施行の際町長の許可を受けていないもの又は施行日前に町長がした施行日以後の訓練センターの施設等の利用に係る許可は、施行日以後においては、この条例による改正後の厚岸町職業訓練センター条例第6条第1項の規定により指定管理者に対してなされた申請又は指定管理者がした許可とみなす。
附則(平成19年9月26日条例第20号)
この条例は、平成19年11月12日から施行する。