○厚岸町生活改善センター条例

平成18年2月17日

条例第6号

厚岸町生活改善センター条例(平成13年厚岸町条例第31号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 地域農林漁家の生活環境の改善、資質及び技術の向上並びに福祉の増進を図るため、振興山村農林漁業特別開発事業により、厚岸町生活改善センター(以下「改善センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 改善センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 厚岸町生活改善センター

位置 厚岸町港町2丁目1番地

(事業)

第3条 改善センターは、第1条の設置目的を達成するために、次に掲げる事業を実施する。

(1) 地域農林漁家の生活の向上に関すること。

(2) 地域農林漁家の文化及び教養の向上に関すること。

(3) 地域農林漁家の福祉の増進に関すること。

(4) その他地域住民のコミュニティ活動の振興に関すること。

(指定管理者による管理)

第4条 改善センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による指定を受けた法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第5条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 第7条の利用の許可に関すること。

(2) 施設及び設備(以下「施設等」という。)の維持管理に関すること。

(3) その他町長が定める業務

(利用時間及び休館日)

第6条 改善センターの利用時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が必要と認めたときは、町長の承認を得て、これを変更することができる。

(1) 利用時間 午前9時から午後10時まで

(2) 休館日 12月29日から翌年の1月3日までの日

(利用の許可)

第7条 改善センターを利用しようとするものは、あらかじめ、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 前項の許可は、1時間を単位として行うものとし、1時間未満のときは、これを1時間とする。

3 指定管理者は、管理運営上必要があると認めたときは、その利用について条件を付し、又はこれを変更することができる。

(利用の制限)

第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、改善センターの利用を許可せず、又は利用させない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 改善センターの施設等をき損するおそれがあると認められるとき。

(3) 管理運営上支障があると認められるとき。

(利用許可の取消し等)

第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を停止若しくは中止させることができる。

(1) 不正の手段をもって利用の許可を受けたとき。

(2) 利用の目的以外に利用したとき。

(3) 第7条第3項の規定により付され、又は変更された条件に違反したとき。

(4) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(5) 管理運営上支障があると認められるとき。

2 前項の場合において、第7条第1項の規定により、利用の許可を受けたもの(以下「利用者」という。)に損害があっても、指定管理者は、その責めを負わない。

(転貸等の禁止)

第10条 利用者は、その権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用料金)

第11条 利用者は、利用料金を指定管理者に納入しなければならない。

2 利用料金は、利用の許可を受けたときに納入しなければならない。ただし、指定管理者が必要と認めたときは、規則で定めるところにより、利用後に納入することができる。

3 利用料金は、指定管理者の収入とする。

4 利用料金は、別表第1及び別表第2により算定した額(その金額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。)とする。

5 葬祭を目的として利用する場合の利用料金は、前項の規定にかかわらず、2暦日を1回の単位として、別表第3に定める額とする。

6 指定管理者は、規則で定めるところにより、利用料金を免除することができる。

(利用料金の還付)

第12条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が必要と認めたときは、規則で定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。

(特別の設備等の許可)

第13条 利用者は、特別の設備をし、又は施設等に変更を加えて利用しようとするときは、あらかじめ、指定管理者の許可を受けなければならない。

(利用者の責務)

第14条 利用者は、その利用が終わったときは、直ちにこれを原状に復して返還しなければならない。第9条第1項の規定により、利用の許可を取り消され、又は利用を停止若しくは中止されたときも、同様とする。

2 利用者が前項の責務を履行しないときは、指定管理者が代わってこれを行い、その費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償)

第15条 利用者は、施設等をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(町長による管理)

第16条 第4条の規定にかかわらず、町長は、やむを得ない事情があると認めるときは、改善センターの管理に係る業務を行うことができる。

2 前項の規定により町長が改善センターの管理に係る業務を行う場合においては、第6条中「指定管理者」とあるのは「町長」と、「ときは、町長の承認を得て」とあるのは「ときは」と、第7条第8条及び第9条中「指定管理者」とあるのは「町長」と、第11条第1項及び第2項中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「指定管理者」とあるのは「町長」と、同条第4項及び第5項中「利用料金」とあるのは「使用料」と、同条第6項中「指定管理者」とあるのは「町長」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、第12条中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「指定管理者」とあるのは「町長」と、第13条及び第14条第2項中「指定管理者」とあるのは「町長」と、別表第1別表第2及び別表第3中「利用料金」とあるのは「使用料」とし、第11条第3項の規定は、適用しない。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に町長に対してなされた施行日以後の改善センターの施設等の利用に関する申込みで、この条例の施行の際町長の許可を受けていないもの又は施行日前に町長がした施行日以後の改善センターの施設等の利用に係る許可は、施行日以後においては、この条例による改正後の厚岸町生活改善センター条例第7条第1項の規定により指定管理者に対してなされた申請又は指定管理者がした許可とみなす。

(平成19年9月26日条例第20号)

この条例は、平成19年11月12日から施行する。

(平成25年12月24日条例第35号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年6月28日条例第27号抄)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年9月29日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第11条関係)

施設利用料金

室名

利用料金

(1時間当たり)

大研修室

550円

第1研修室

330円

第2研修室

330円

調理実習室

440円

摘要

町外の団体若しくは個人が利用する場合又は町内の団体若しくは個人が入場料、観覧料その他これらに類する料金を徴収して開催する興行的行事又は収益を目的として利用する場合は、本表に定める額の2倍(町外の団体又は個人が入場料、観覧料その他これらに類する料金を徴収して開催する興行的行事又は収益を目的として利用する場合は4倍)の額をもって施設利用料金とする。

別表第2(第11条関係)

電気・暖房利用料金

室名

電気利用料金

(1時間当たり)

暖房利用料金

(1時間当たり)

大研修室

137.5円

517円

第1研修室

16.5円

121円

第2研修室

16.5円

121円

調理実習室

11円

104.5円

摘要

(1) 電気利用料金は、午後6時以降に施設を利用する場合は、照明設備の利用の有無にかかわらず、施設利用料金に加算するものとする。

(2) 暖房利用料金は、毎年11月1日から翌年4月30日までの期間に限り、暖房設備の利用の有無にかかわらず、施設利用料金に加算するものとする。

別表第3(第11条関係)

葬祭利用料金

区分

利用料金

(1回当たり)

夏期

22,170円

冬期

33,400円

摘要

(1) 夏期とは、5月1日から10月31日までをいう。

(2) 冬期とは、11月1日から翌年4月30日までをいう。

(3) 夏期と冬期にわたって利用しようとする場合は、利用の開始日が属する本表の区分の利用料金を適用するものとする。

厚岸町生活改善センター条例

平成18年2月17日 条例第6号

(令和4年9月29日施行)