○厚岸町住の江山の手地区集会所条例
平成18年2月17日
条例第7号
(設置)
第1条 地域住民の生活文化の向上及び健康と福祉の増進を図るため、厚岸町住の江山の手地区集会所(以下「集会所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 山の手会館やまびこ’05
位置 厚岸町山の手1丁目1番地
(事業)
第3条 集会所は、第1条の設置目的を達成するために、次に掲げる事業を実施する。
(1) 集会所を地域住民の利用に供すること。
(2) 地域住民の文化及び教養の向上に関すること。
(3) 地域住民の健康及び福祉の増進に関すること。
(4) その他地域住民のコミュニティ活動の振興に関すること。
(指定管理者による管理)
第4条 集会所の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による指定を受けた法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第5条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 第3条各号に掲げる事業に関すること。
(2) 第7条の利用の許可に関すること。
(3) 施設及び設備(以下「施設等」という。)の維持管理に関すること。
(4) その他町長が定める業務
(利用時間)
第6条 集会所の利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、指定管理者が必要と認めたときは、町長の承認を得て、これを変更することができる。
(利用の許可)
第7条 集会所を利用しようとするものは、あらかじめ、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 前項の許可は、1時間を単位として行うものとし、1時間未満のときは、これを1時間とする。
3 指定管理者は、管理運営上必要があると認めたときは、その利用について条件を付し、又はこれを変更することができる。
(利用の制限)
第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、集会所の利用を許可せず、又は利用させない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 集会所の施設等をき損するおそれがあると認められるとき。
(3) 管理運営上支障があると認められるとき。
(利用許可の取消し等)
第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を停止若しくは中止させることができる。
(1) 不正の手段をもって利用の許可を受けたとき。
(2) 利用の目的以外に利用したとき。
(3) 第7条第3項の規定により付され、又は変更された条件に違反したとき。
(5) 管理運営上支障があると認められるとき。
(転貸等の禁止)
第10条 利用者は、その権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。
(利用料金)
第11条 利用者は、利用料金を指定管理者に納入しなければならない。
2 利用料金は、利用の許可を受けたときに納入しなければならない。ただし、指定管理者が必要と認めたときは、規則で定めるところにより、利用後に納入することができる。
3 利用料金は、指定管理者の収入とする。
4 利用料金は、別表第1に定める額の範囲内において、指定管理者が町長の承認を得て定める。これを変更しようとするときも、同様とする。
6 町長は、前2項の承認をしたときは、その内容を速やかに告示しなければならない。
7 指定管理者は、規則で定めるところにより、利用料金を免除することができる。
(利用料金の還付)
第12条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が必要と認めたときは、規則で定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。
(特別の設備等の許可)
第13条 利用者は、特別の設備をし、又は施設等に変更を加えて利用しようとするときは、あらかじめ、指定管理者の許可を受けなければならない。
(利用者の責務)
第14条 利用者は、その利用が終わったときは、直ちにこれを原状に復して返還しなければならない。第9条第1項の規定により、利用の許可を取り消され、又は利用を停止若しくは中止されたときも、同様とする。
2 利用者が前項の責務を履行しないときは、指定管理者が代わってこれを行い、その費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償)
第15条 利用者は、施設等をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(町長による管理)
第16条 第4条の規定にかかわらず、町長は、やむを得ない事情があると認めるときは、集会所の管理に係る業務を行うことができる。
2 前項の規定により町長が集会所の管理に係る業務を行う場合においては、第6条中「指定管理者」とあるのは「町長」と、「ときは、町長の承認を得て」とあるのは「ときは」と、第7条、第8条及び第9条中「指定管理者」とあるのは「町長」と、第11条第1項及び第2項中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「指定管理者」とあるのは「町長」と、同条第4項及び第5項中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「指定管理者が町長の承認を得て」とあるのは「規則で」と、同条第7項中「指定管理者」とあるのは「町長」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、第12条中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「指定管理者」とあるのは「町長」と、第13条及び第14条第2項中「指定管理者」とあるのは「町長」と、別表第1及び別表第2中「利用料金」とあるのは「使用料」とし、第11条第3項の規定は、適用しない。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に町長に対してなされた施行日以後の集会所の施設等の利用に関する申込みで、この条例の施行の際町長の許可を受けていないもの又は施行日前に町長がした施行日以後の集会所の施設等の利用に係る許可は、施行日以後においては、この条例による厚岸町住の江山の手地区集会所条例第7条第1項の規定により指定管理者に対してなされた申請又は指定管理者がした許可とみなす。
(厚岸町地区集会所条例の一部改正)
3 厚岸町地区集会所条例(平成13年厚岸町条例第29号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成19年6月25日条例第19号)
この条例は、平成19年7月30日から施行する。
別表第1
施設利用料金設定基準額
室名 | 利用料金上限額 (1時間当たり) | 摘要 |
和室 | 200円 | 町外の団体若しくは個人が利用する場合又は町内の団体若しくは個人が入場料、観覧料その他これらに類する料金を徴収して開催する興行的行事又は収益を目的として利用する場合は、本表に定める額の2倍(町外の団体又は個人が入場料、観覧料その他これらに類する料金を徴収して開催する興行的行事又は収益を目的として利用する場合は4倍)の額をもって施設利用料金とする。 |
集会室1 | 200円 | |
集会室2 | 200円 | |
調理室 | 300円 |
別表第2
葬祭利用料金設定基準額
利用料金上限額 (1回当たり) |
35,000円 |