○厚岸町生ごみ堆肥化容器購入助成規則
平成18年3月20日
規則第20号
(目的)
第1条 この規則は、生ごみ堆肥化容器(以下「容器」という。)を購入した者に対し購入費の一部を助成することにより、生ごみの自家処理を促進し、ごみの減量化及び堆肥化による資源の有効利用を図ることを目的とする。
(助成の対象者)
第2条 助成を受けることができる者は、町内に居住し、次条に規定する助成の対象容器を町内の販売店で購入した者とする。
(助成の対象容器)
第3条 助成の対象容器は、悪臭や害虫等が容器の外部に発散しない構造及び材質のもので、次の各号に掲げるものとする。
(1) 上部に蓋があり、底部の無い水分が地中に浸透するコンポスト容器(以下「コンポスト容器」という。)
(2) 密閉の蓋付きで微生物を利用し、室内で使用可能なバケツ型容器(以下「バケツ型容器」という。)
(助成の個数)
第4条 助成の個数は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) コンポスト容器 1年を通じて1戸につき1個とし、全部で2個を限度とする。
(2) バケツ型容器 1年を通じて1世帯につき1個とし、全部で2個を限度とする。
(助成の金額)
第5条 助成の金額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) コンポスト容器
ア 1個目 コンポスト容器の購入金額。ただし、4,000円を上限とする。
イ 2個目 1,500円
(2) バケツ型容器 1個につき1,500円
(助成の申請)
第6条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、生ごみ堆肥化容器購入助成申請書(別記様式第1号)に容器の購入を証する領収書の写しを添えて、町長に提出しなければならない。
(助成金の返還)
第8条 町長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者があるときは、助成金の全部又は一部を返還させるものとする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、厚岸町衛生協会生ごみ堆肥化容器購入助成金交付要綱により助成されて購入した容器は、制定後の厚岸町生ごみ堆肥化容器購入助成規則の規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年5月1日規則第33号)
この規則は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成26年5月30日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。