○厚岸町要保護及び準要保護児童生徒認定及び就学援助費支給に関する取扱要綱
平成17年5月1日
教育委員会訓令第5号
(目的)
第1条 この要綱は、厚岸町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第19条及び第49条の規定に基づき、経済的な理由によって就学困難と認められる学齢児童生徒及び就学予定者(法第17条第1項又は第2項の規定により、翌学年の初めから厚岸町立小学校又は中学校に就学させるべき者をいう。以下同じ。)の保護者に対して援助を行うための要保護及び準要保護児童生徒の認定及び認定者に対する就学援助費の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 要保護者 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者をいう。
(2) 準要保護者 要保護者に準ずる程度に困窮している者をいう。
(3) 就学援助費 要保護者及び準要保護者に対して教育委員会が援助する学用品費、通学用品費、校外活動費、修学旅行費、体育実技用具費、新入学児童生徒学用品費、医療費、学校給食費、クラブ活動費、生徒会費、PTA会費、卒業アルバム代及びオンライン学習通信費をいう。
(援助対象者)
第3条 この要綱により援助を受けることができる者は、町内に住所を有し、現にその住所から通学している要保護者及び準要保護者として認定された学齢児童生徒及び就学予定者の保護者とする。ただし、特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)の規定による援助対象者を除く。
(就学援助費の支給費目)
第4条 就学援助費の支給費目は、次のとおりとする。
(1) 要保護者 修学旅行費
(2) 準要保護者 学用品費、通学用品費、校外活動費、修学旅行費、体育実技用具費、新入学児童生徒学用品費、医療費、学校給食費、クラブ活動費、生徒会費、PTA会費、卒業アルバム代及びオンライン学習通信費
(就学援助費の支給額)
第5条 就学援助費の支給額は、毎年度予算の範囲内において、教育委員会が別に定めるものとする。
(認定基準)
第6条 要保護及び準要保護児童生徒として認定する場合の基準は、次のとおりとする。
(1) 要保護児童生徒と認定する者は、生活保護法第6条第2項に規定する要保護者であるものとする。
(2) 準要保護児童生徒と認定する者は、次のとおりとする。
ア 保護者が前年度又は当該年度において次のいずれかの措置を受けた場合は、原則として認定する。
(ア) 生活保護法に基づく保護の停止又は廃止
(イ) 地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項の規定に基づく市町村民税の非課税
(ウ) 地方税法第323条の規定に基づく市町村民税の減免
(エ) 地方税法第72条の62の規定に基づく個人の事業税の減免
(オ) 地方税法第367条の規定に基づく固定資産税の減免
(カ) 地方税法第717条及び厚岸町国民健康保険税条例(昭和33年厚岸町条例第10号)第23条の規定に基づく国民健康保険税の減免
(キ) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第89条及び第90条の規定に基づく国民年金の掛金の減免
(ク) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第77条の規定に基づく保険料の減免又は徴収の猶予
(ケ) 児童扶養手当法第4条(昭和36年法律第238号)の規定に基づく児童扶養手当の支給
イ 次に掲げる者は、別に定める基準及びその他の生活状態を勘案し、認定する。
(ア) 保護者の職業が不安定で、生活状態が悪いと認められる者
(イ) PTA会費、学級費等の学校納付金の減免が行われている者
(ウ) 学校納付金の納付状態が悪い者又は学用品・通学用品等に不自由している者で保護者の生活状態が極めて悪いと認められる者
(エ) 経済的理由による欠席日数が多い者
(認定申請)
第7条 要保護及び準要保護の認定を受けようとする者は、申請書(別記様式第1号)に必要な書類を添付し、教育委員会に提出しなければならない。
(認定又は否認定)
第8条 教育委員会は、前条の規定により提出された申請書を受理したときは、当該申請の内容を審査し、認定又は否認定を決定するものとする。ただし、教育扶助受給者については、当該申請の有無にかかわらず、要保護児童生徒として認定するものとする。
(支給決定)
第9条 教育委員会は、前条の規定により認定を決定したときは、速やかに就学援助費の額を確定し、支給の決定をするものとする。
(認定の取消し等)
第10条 教育委員会は、要保護及び準要保護児童生徒として認定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すものとする。
(1) 認定期間中に町外に転出したとき。
(2) 年度内において生活状況等に変動があり、要保護及び準要保護児童生徒として認定される資格を失ったとき。
(3) 要保護及び準要保護児童生徒として認定することが不適当と認められる行為があったとき。
2 前項の規定により認定を取り消した場合の就学援助費の取扱いは、次のとおりとする。
(1) 就学援助費の支給前にあってはその支給額を変更し、又は就学援助費の支給を取り消すことができる。
(2) 就学援助費の支給後にあっては既に支給した就学援助費の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
1 この訓令は、平成17年5月1日から施行する。
2 この訓令の施行前になされた支給の認定は、この訓令に基づいてなされたものとみなす。
附則(平成19年3月26日教委訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年11月22日教委訓令第10号)
この訓令は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)の施行の日から施行する。
附則(平成28年3月23日教委訓令第6号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月21日教委訓令第8号)
この訓令は、平成29年12月21日から施行する。
附則(平成30年2月27日教委訓令第2号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月27日教委訓令第4号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日教委訓令第2号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月27日教委訓令第1号)
この訓令は、令和5年3月1日から施行する。