○厚岸町要保護及び準要保護児童生徒認定及び就学援助費支給事務処理要領
平成17年5月1日
教育委員会訓令第6号
(趣旨)
第1条 厚岸町要保護及び準要保護児童生徒認定及び就学援助費支給に関する取扱要綱(平成17年厚岸町教育委員会訓令第5号。以下「要綱」という。)に定める要保護及び準要保護児童生徒の認定及び就学援助費の支給に係る事務の処理については、別に定めるものを除き、この要領の定めるところによる。
(支給費目の意義)
第2条 就学援助費の支給費目の意義は、次のとおりとする。
(1) 学用品費 児童又は生徒の所持に係る物品で、各教科及び特別活動の学習に必要とされる学用品(実験、実習材料を含む。)の購入費
(2) 通学用品費 在学する児童又は生徒が通学のため通常必要とする通学用品(通学用靴、雨靴、雨傘、上履き、帽子等)の購入費
(3) 校外活動費
ア 宿泊を伴わないもの 児童又は生徒が校外活動(学校外に教育の場を求めて行われる学校行事としての活動(修学旅行を除く。)をいう。以下同じ。)のうち宿泊を伴わないものに参加するため直接必要な交通費及び見学料
イ 宿泊を伴うもの 児童又は生徒が校外活動のうち宿泊を伴うものに参加するため直接必要な交通費及び見学料
(4) 修学旅行費 児童又は生徒が小学校又は中学校を通じてそれぞれ1回参加する修学旅行に要する経費のうち直接必要な交通費、宿泊費、見学料並びに修学旅行に必要な経費として均一に負担すべきこととなる記念写真代、医薬品代、旅行傷害保険料、添乗員経費、しおり代、荷物輸送料、通信費及び旅行取扱料金の額
(5) 体育実技用具費 小学校又は中学校の授業の実施に必要な体育実技用具で、当該授業を受ける児童又は生徒全員が個々に用意することとされているもののうち、スケート靴又は柔道着の購入費
(6) 新入学児童生徒学用品費 新入学児童又は生徒(年度当初及び就学前に援助費支給対象として認定された児童又は生徒に限る。)が通常必要とする学用品、通学用品(ランドセル、カバン、通学用服、通学用靴、雨靴、雨傘、上履き、帽子等)の購入費
(7) 医療費 アレルギー疾患の診断に要する文書料
(8) 学校給食費 町内の小学校又は中学校に在学する者の学校給食に要する費用の実費
(9) クラブ活動費 児童又は生徒のクラブ活動(課外の部活動を含む。以下同じ。)の実施に必要な用具等で、当該活動を行う児童又は生徒全員が個々に用意することとされているものについて、当該用具又はその購入費及び当該活動を行う児童又は生徒全員が一律に負担すべきこととなる経費
(10) 生徒会費 児童又は生徒の生徒会費(児童会費、学級費、クラス会費を含む。以下同じ。)として一律に負担すべきこととなる経費
(11) PTA会費 児童又は生徒の学校・学級・地域等を単位とするPTA活動に要する費用として一律に負担すべきこととなる経費
(12) 卒業アルバム代 児童又は生徒の卒業アルバム代として負担すべきこととなる経費
(13) オンライン学習通信費 ICTを通じた教育が、学校長若しくは教育委員会が正規の教材として指定するもの又は正規の授業で使用する教材と同等と認められるものにより提供される場合のオンライン学習に必要な通信費(モバイルルーター等の通信機器の購入又はレンタルに係る費用を含む。)
(支給費目の対象学年)
第3条 就学援助費の支給費目の支給対象学年は、次のとおりとする。
(1) 学用品費 小学校及び中学校の全学年
(2) 通学用品費 小学校第1学年及び中学校第1学年を除く全学年
(3) 校外活動費 小学校及び中学校の全学年
(4) 修学旅行費 小学校及び中学校で修学旅行を実施した学年
(5) 体育実技用具費 小学校第1学年及び第4学年並びに中学校第1学年
(6) 新入学児童生徒学用品費 小学校第1学年及び中学校第1学年(就学予定者を含む。)
(7) 医療費 小学校及び中学校の全学年
(8) 学校給食費 小学校及び中学校の全学年
(9) クラブ活動費 小学校及び中学校の全学年
(10) 生徒会費 小学校及び中学校の全学年
(11) PTA会費 小学校及び中学校の全学年(同一世帯において、同一の小学校又は同一の中学校に通学している児童又は生徒が複数いる世帯は、1世帯分の支給のみを行う。)
(12) 卒業アルバム代 小学校第6学年及び中学校第3学年
(13) オンライン学習通信費 小学校及び中学校の全学年
(認定基準)
第4条 要綱第6条第2号イに規定する基準は、次のとおり算定するものとする。
(1) 前年分の収入金額から必要経費を差し引いた所得金額を生活保護基準3級地―2を準用して定める需要額と比較し、需要額の100分の120以内にある者を認定する。ただし、同一世帯で2人以上の収入がある場合は、次により算定した所得金額を合算したものとする。
ア 給与所得者(非課税分を含む。)については、年間収入金額を合算し、給与所得控除後の額(所得金額)を求めるものとする。
イ 給与所得以外の所得者については、それぞれの所得ごとに所得金額を算出するものとする。
(2) 前号の所得金額を算出するときは、簡易給与所得表を用いるものとする。
2 前項に定めるものを除くほか、当該年度の収入が種々の事情により減少し、経済的に困窮した者の取扱いについては、教育委員会が行う調査及び民生委員の意見を基に、認定又は否認定を決定するものとする。
(認定申請)
第5条 要綱第7条に規定する認定申請は、次のとおり行うものとする。
(1) 認定申請に係る申請書は、要綱別記様式第1号によるものとする。
(2) 認定申請の受付は、随時とする。ただし、年度当初及び就学前の受付については、教育長が指定した日とする。
(3) 認定申請は、認定を受けようとする年度ごとに行うものとする。
(4) 認定申請は、児童生徒の世帯単位で行うものとする。
(認定日)
第6条 要保護及び準要保護児童生徒の認定日は、年度当初の申請にあっては当該年度の4月1日とし、年度途中及び就学前の申請にあっては当該申請日とする。
(就学援助費の支給方法等)
第8条 就学援助費は、学校長を経由して、保護者に支給するものとする。ただし、次項第6号ただし書の規定により支給する場合は、口座振替により保護者に直接支給するものとする。
(1) 学用品費 4月から9月まで(以下「前期」という。)分及び10月から翌年3月まで(以下「後期」という。)分に分けて支給する。
(2) 通学用品費 前期分及び後期分に分けて支給する。
(3) 校外活動費 校外活動の実施日前に支給する。ただし、申請日から認定日までの間に校外活動が実施されたときは、この限りでない。
(4) 修学旅行費 修学旅行の出発日前に支給する。ただし、申請日から認定日までの間に修学旅行があったときは、この限りでない。
(5) 体育実技用具費 後期に支給する。
(6) 新入学児童生徒学用品費 前期に支給する。ただし、就学前に認定を受けたときは、認定後速やかに支給する。
(7) 医療費 請求により支給する。
(8) 学校給食費 給食を受けた日数に基づき、翌月に支給する。
(9) クラブ活動費 後期に支給する。
(10) 生徒会費 前期に支給する。
(11) PTA会費 前期に支給する。
(12) 卒業アルバム代 後期に支給する。
(13) オンライン学習通信費 後期に支給する。
3 学校長は、第1項の規定により支給された就学援助費に変更があるときは、速やかに教育委員会に報告し、変更により生ずる過不足について返還又は請求をしなければならない。
4 就学援助費の支給を受ける者は、その請求、受領等の権限を学校長に委任するものとする。
5 前項の規定により委任を受けた学校長は、当該請求書を教育委員会に提出しなければならない。
6 学校長は、就学援助費を支給する都度、保護者から受領書を徴するものとする。
7 学校長は、就学援助費の支給について個人支給明細書を作成し、支給事務完了後速やかに教育委員会に提出しなければならない。
8 第2項第6号ただし書の規定により支給を受けた場合は、第3項から前項までの規定は適用しないものとする。
9 他市町村からの転入者で、第2項各号に規定する就学援助費を転入前の市町村で受給した者には、支給しない。ただし、転入前の市町村に返還した場合は、この限りでない。
(就学援助費の返還)
第9条 要綱第10条第2項第2号の規定により就学援助費の一部を返還させるときは、次の各号に掲げる支給費目の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法によるものとする。
(1) 学用品費 取消日の属する月の翌月分からの支給済額を月割りで返還させる。
(2) 通学用品費 取消日の属する月の翌月分からの支給済額を月割りで返還させる。
(3) 校外活動費 既に支給されている場合で、取消日が校外活動実施日前であるときは、全額返還させる。
(4) 修学旅行費 既に支給されている場合で、取消日が修学旅行出発日前のときは、全額返還させる。
(5) 体育実技用具費 既に支給されている場合で、取消日が10月以前であるときは、全額返還させる。
(6) 新入学児童生徒学用品費 就学前に支給されている場合で、就学前に町外に転出したときは、全額返還させる。
(7) クラブ活動費 取消日の属する月の翌月分からの支給済額を月割りで返還させる。
(8) 生徒会費 取消日の属する月の翌月分からの支給済額を月割りで返還させる。
(9) PTA会費 取消日の属する月の翌月分からの支給済額を月割りで返還させる。
(10) 卒業アルバム代 既に支給されている場合で、取消日が教育委員会の指定する支給日前であるときは、全額返還させる。
(11) オンライン学習通信費 取消日の属する月の翌月分からの支給済額を月割りで返還させる。
2 前項に規定する月割りで返還させる額は、年間の支給額を12で除して得た額に返還対象月数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)とする。
(1) 学用品費 認定日の属する月分から月割りで支給する。
(2) 通学用品費 認定日の属する月分から月割りで支給する。
(3) 校外活動費 認定日が校外活動実施日以前のときは、支給する。
(4) 修学旅行費 認定日が修学旅行出発日以前のときは、支給する。
(5) 体育実技用具費 認定日が11月から翌年2月までの間のときは、支給する。
(6) 新入学児童生徒学用品費 認定日が4月中のときは、支給する。
(7) 医療費 認定日以後に保護者が、支払った文書料について支給する。
(8) 学校給食費 認定日から支給する。
(9) クラブ活動費 認定日の属する月分から月割りで支給する。
(10) 生徒会費 認定日の属する月分から月割りで支給する。
(11) PTA会費 認定日の属する月分から月割りで支給する。
(12) 卒業アルバム代 認定日が教育委員会の指定する支給日以前のときは、支給する。
(13) オンライン学習通信費 認定日の属する月分から月割りで支給する。
2 前項に規定する月割りで支給する額は、年間の支給額を12で除して得た額に支給対象月数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)とする。
3 教育扶助を受けていた者を月の途中で準要保護児童生徒に認定した場合の当該月における就学援助費の支給については、次の各号に定めるところによる。
(1) 学用品費及び通学用品費については、教育扶助を受けた最終日の翌日から日割りで支給する。
(2) 前号に規定する日割りで支給する額は、年間の支給額を12で除して得た額を認定された月の現日数で除して得た額に、支給対象日数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)とする。
(校外活動等の実施計画及び報告)
第11条 学校長は、校外活動費及び修学旅行費の支給に係る実施計画書を、校外活動及び修学旅行を実施する2週間前までに教育委員会に提出しなければならない。
2 前項の規定により実施計画書を提出した学校長は、校外活動及び修学旅行を実施したときは、速やかに実施報告書を教育委員会に提出しなければならない。
(認定状況の整備)
第12条 教育委員会は、要保護及び準要保護児童生徒として認定したときは、要保護及び準要保護児童生徒認定台帳を作成するものとする。
附則
この訓令は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成21年2月18日教委訓令第1号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年1月17日教委訓令第1号)
この訓令は、平成23年2月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日教委訓令第7号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年8月25日教委訓令第11号)
この訓令は、平成28年8月25日から施行し、改正後の厚岸町要保護及び準要保護児童生徒認定及び就学援助費支給事務処理要領の規定は、平成28年8月1日から適用する。
附則(平成29年12月21日教委訓令第9号)
この訓令は、平成29年12月21日から施行する。
附則(平成30年2月27日教委訓令第3号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年7月25日教委訓令第11号)
この訓令は、平成30年8月1日から施行する。
附則(平成31年2月27日教委訓令第5号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月31日教委訓令第9号)
この訓令は、令和元年7月31日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和3年3月26日教委訓令第3号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。