○特別職の職員の給与に関する条例の特例に関する条例
平成18年6月23日
条例第33号
特別職の職員の給与に関する条例(昭和44年厚岸町条例第14号)附則第6項の規定にかかわらず、町長の給料月額については、同項で算出された額から2箇月間100分の10を減額した額を支給する。
附則
この条例は、平成18年7月1日から施行する。
平成18年6月23日 条例第33号
(平成18年7月1日施行)