○特別職の職員の給与に関する条例の特例に関する条例

平成18年6月23日

条例第33号

特別職の職員の給与に関する条例(昭和44年厚岸町条例第14号)附則第6項の規定にかかわらず、町長の給料月額については、同項で算出された額から2箇月間100分の10を減額した額を支給する。

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

特別職の職員の給与に関する条例の特例に関する条例

平成18年6月23日 条例第33号

(平成18年7月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
平成18年6月23日 条例第33号