○厚岸町長の権限に属する事務の一部を厚岸町農業委員会に委任する規則
平成18年3月31日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、厚岸町長の権限に属する事務の一部を、厚岸町農業委員会に委任することについて必要な事項を定めるものとする。
(農業委員会に対する事務の委任)
第2条 厚岸町長は、次に掲げる厚岸町長の権限に属する事務を、農業委員会に委任する。
(1) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤強化法」という。)第4条第3項第1号に規定する利用権設定等促進事業(農用地利用集積計画の公告に関することを除く。)に関すること。
(2) 基盤強化法第7条に規定する農地中間管理機構が行う特例事業に関すること。
(3) 農業経営基盤強化促進法による不動産登記に関する政令(昭和55年政令第288号)の規定に基づく事務に関すること。
(4) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第10条の規定により委託された事務に関すること。
(5) 「北海道農政部の事務処理の特例に関する条例」(平成12年北海道条例第19号)に基づき、北海道知事から厚岸町長に権限が移譲された以下の事務に関すること。
ア 農地法(昭和27年法律第229号)第3条に規定する農地又は採草放牧地の権利移動の許可及び第3条の2に規定する農地又は採草放牧地の権利移動の許可の取消等に関すること。
イ 農地法第18条に規定する農地又は採草放牧地の賃貸借の解約等の許可に関すること。
ウ 農地法第49条に規定する立ち入り調査の実施に関すること。
エ 農地法第50条に規定する土地の状況等の報告の聴取に関すること。
(6) 公益財団法人北海道農業公社から受託する農地中間管理事業業務に関すること。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月19日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年10月7日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月9日規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。