○厚岸町障害児通所支援利用者負担軽減措置対策費交付規則

平成18年3月31日

規則第34号

(目的)

第1条 この規則は、心身の発達に遅れや障害のある児童(以下「障害児」という。)について、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)における障害児通所支援の利用に係る費用の軽減措置対策(以下「軽減措置」という。)を実施することにより障害児通所支援の利用を促進し、もって町民の福祉の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 障害児通所支援 法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援及び同条第4項に規定する放課後等デイサービス

(2) 利用者負担額 法第21条の5の3第1項に規定する当該指定通所支援に通常要する費用(通所特定費用を除く。)につき、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定通所支援に要した費用(通所特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定通所支援に要した費用の額)から法第21条の5の3第2項に規定する障害児通所給付費の額を控除して得た額とする。

(対象障害児通所支援)

第3条 軽減措置の対象となる障害児通所支援は、法第21条の5の3第1項に規定する指定障害児通所支援事業者(以下「事業者」という。)が行う障害児通所支援とする。

(対象費用)

第4条 軽減措置の対象となる費用は、前条に規定する障害児通所支援の利用者負担額とする。

(軽減措置対策費の交付)

第5条 町長は、町内に住所を有し、現に居住している障害児が第3条に規定する障害児通所支援を利用したときは、当該障害児の扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。)に対し、次の各号に掲げる障害児の区分に応じ、当該各号に定める額(以下「軽減措置対策費」という。)を交付するものとする。

(1) 法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援の利用者のうち、満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある障害児 前条に規定する軽減措置の対象となる費用の額

(2) 前号以外の障害児 前条に規定する軽減措置の対象となる費用に、2分の1を乗じて得た額

2 軽減措置対策費の交付を受けようとする者(以下「対象者」という。)は、委任状(別記様式第1号)により事業者に軽減措置対策費の請求及び受領に関する権限を委任するものとし、町長は委任に基づき当該対象者に代わって当該事業者に対し、軽減措置対策費を交付するものとする。

3 前項の規定による交付があったときは、対象者が事業者に対し当該障害児通所支援の利用に係る費用の一部について支払いがあったものとみなす。

4 第2項の規定により対象者の委任の相手方となる事業者は、あらかじめ町長に対し、利用者負担軽減措置対策費受領委任払承諾書(別記様式第2号)を提出している事業者でなければならない。

5 軽減措置対策費の交付について、対象者が第2項の規定による委任状により事業者に軽減措置対策費の請求及び受領に関する権限を委任できないときは、同項の規定にかかわらず、対象者に対し交付するものとする。

(対象者の確認の手続)

第6条 対象者は、前条第1項に規定する軽減措置対策費の交付を受けようとするときは、あらかじめ利用者負担軽減措置対策確認申請書(別記様式第3号)により町長に申請するものとする。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、申請書の内容を審査し、軽減措置の対象者の可否を決定し、利用者負担軽減措置対策確認決定通知書(別記様式第4号。以下「決定通知書」という。)により当該対象者に通知しなければならない。

3 前項の規定により軽減措置の対象者と決定したときは、利用者負担軽減措置対策確認証(別記様式第5号。以下「確認証」という。)を、当該対象者に交付しなければならない。

(確認証の有効期間)

第7条 確認証の有効期間は、申請のあった日の属する月の初日から現に給付を受けている障害児通所給付費の有効期限までとする。

(確認証の返還)

第8条 確認証の交付を受けた者は、前条に規定する有効期間が満了したときは、速やかに当該確認証を返還しなければならない。

(利用)

第9条 第6条第3項の規定により確認証の交付を受けた者が、第3条に規定する障害児通所支援を利用するときは、あらかじめ当該障害児通所支援を行う事業所に確認証を提示するものとする。

(交付申請)

第10条 第5条第2項の規定に基づき軽減措置対策費の交付を受けようとする事業者は、利用者負担軽減措置対策費交付申請書(別記様式第6号。以下同じ。)に利用実績一覧表(別記様式第7号)及び第5条第2項に規定する委任状を添付(第6条第3項に規定する確認証に記載の有効期間内における最初の交付の申請に限る。)し、町長に提出しなければならない。

2 第5条第5項の規定に基づき軽減措置対策費の交付を受けようとする対象者は、利用者負担軽減措置対策費交付申請書に当該障害児通所支援の利用者負担額の支払いを証明する領収書を添付し、町長に提出しなければならない。

3 当該年度内における障害児通所支援の利用実績に伴う前2項の申請は、当該年度内に行わなければならない。

(交付決定)

第11条 町長は、前条第1項又は第2項の規定による申請があったときは、申請書の内容を審査し、軽減措置対策費の交付の可否を決定し、利用者負担軽減措置対策費交付決定通知書(別記様式第8号)により当該事業者又は当該対象者に通知しなければならない。

(軽減措置対策費の返還)

第12条 町長は、偽りその他不正の手段により軽減措置対策費の交付を受けた者があるときは、前条の決定を取り消し、交付した軽減措置対策費の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年2月10日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年10月25日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年12月30日規則第47号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年9月30日規則第57号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の厚岸町障害児通所支援利用者負担軽減措置対策費交付規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の軽減措置対策費について適用し、施行日前の軽減措置対策費については、なお従前の例による。

(令和3年6月14日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の厚岸町障害児通所支援利用者負担軽減措置対策費交付規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の軽減措置対策費について適用し、施行日前の軽減措置対策費については、なお従前の例による。

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厚岸町障害児通所支援利用者負担軽減措置対策費交付規則

平成18年3月31日 規則第34号

(令和3年6月14日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年3月31日 規則第34号
平成21年2月10日 規則第3号
平成24年10月25日 規則第42号
平成26年12月30日 規則第47号
平成27年3月31日 規則第26号
令和元年9月30日 規則第57号
令和3年6月14日 規則第38号