○厚岸町環境基本計画町民検討会議設置要綱
平成18年3月31日
訓令第21号
(設置)
第1条 厚岸町環境基本計画策定に伴い、環境の実態把握、保全のあり方等、広く町民の意見を反映させるため、厚岸町環境基本計画町民検討会議(以下「町民検討会議」という。)を設置する。
(組織)
第2条 町民検討会議は、町職員、町民、事業者及び町長が必要と認める者をもって組織する。
(座長)
第3条 町民検討会議に座長を置き、構成員の互選によって選出する。
(内容)
第4条 町民検討会議は、環境の保全及び創造に関する取組を効果的かつ円滑に進めるため、町、町民、事業者がそれぞれの具体的な取組のあり方を協議するとともに、施策の点検・評価を行う。
(運営)
第5条 町民検討会議は、座長が招集し、これを主宰する。
(費用弁償の不支給)
第6条 会議の設置目的及び内容等を考慮し、費用弁償は支給しない。
(庶務)
第7条 町民検討会議の庶務は、環境林務課環境衛生係において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、町民検討会議に関し必要な事項は、町民検討会議で定める。
附則
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第16号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月26日訓令第4号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。