○厚岸町環境基本計画町民検討会議設置要綱

平成18年3月31日

訓令第21号

(設置)

第1条 厚岸町環境基本計画策定に伴い、環境の実態把握、保全のあり方等、広く町民の意見を反映させるため、厚岸町環境基本計画町民検討会議(以下「町民検討会議」という。)を設置する。

(組織)

第2条 町民検討会議は、町職員、町民、事業者及び町長が必要と認める者をもって組織する。

(座長)

第3条 町民検討会議に座長を置き、構成員の互選によって選出する。

(内容)

第4条 町民検討会議は、環境の保全及び創造に関する取組を効果的かつ円滑に進めるため、町、町民、事業者がそれぞれの具体的な取組のあり方を協議するとともに、施策の点検・評価を行う。

(運営)

第5条 町民検討会議は、座長が招集し、これを主宰する。

(費用弁償の不支給)

第6条 会議の設置目的及び内容等を考慮し、費用弁償は支給しない。

(庶務)

第7条 町民検討会議の庶務は、環境林務課環境衛生係において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、町民検討会議に関し必要な事項は、町民検討会議で定める。

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第16号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成31年2月26日訓令第4号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

厚岸町環境基本計画町民検討会議設置要綱

平成18年3月31日 訓令第21号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第3章 環境保全
沿革情報
平成18年3月31日 訓令第21号
平成19年3月30日 訓令第16号
平成31年2月26日 訓令第4号