○厚岸町公金等適正処理対策委員会設置要綱
平成18年4月7日
訓令第35号
(設置)
第1条 公金の適正な管理を目的とするため、公金等適正処理対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、その目的を達成するため、公金等の適正処理に関し調査及び検討をする。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる職にある者(以下「委員」という。)で組織する。
(1) 副町長
(2) 総務課長、総合政策課長、税務課長、町民課長、保健福祉課長、環境林務課長、建設課長、水道課長、出納室長、総合政策課長補佐、税務課長補佐
(3) 総合政策課財政係長、税務課収納係長、出納室出納係長
(委員長等)
第4条 委員会の委員長は、副町長とし会務を総理する。
2 委員長は、事故その他の理由により、その職務を行うことができないときの職務代理者について、あらかじめ委員の中から指名する。
(会議の開催)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 会議の議長は、委員長とする。
(委員の代理)
第6条 委員が委員会に出席できない場合は、事前に委員長に報告し、委員が指名する職にある者を代理として出席させることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、税務課収納係において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に委員長が定める。
附則
この訓令は、平成18年4月7日から施行する。
附則(平成19年3月15日訓令第7号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月22日訓令第7号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月26日訓令第4号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。