○厚岸町公金等適正処理対策委員会設置要綱

平成18年4月7日

訓令第35号

(設置)

第1条 公金の適正な管理を目的とするため、公金等適正処理対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、その目的を達成するため、公金等の適正処理に関し調査及び検討をする。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる職にある者(以下「委員」という。)で組織する。

(1) 副町長

(2) 総務課長、総合政策課長、税務課長、町民課長、保健福祉課長、環境林務課長、建設課長、水道課長、出納室長、総合政策課長補佐、税務課長補佐

(3) 総合政策課財政係長、税務課収納係長、出納室出納係長

(委員長等)

第4条 委員会の委員長は、副町長とし会務を総理する。

2 委員長は、事故その他の理由により、その職務を行うことができないときの職務代理者について、あらかじめ委員の中から指名する。

(会議の開催)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 会議の議長は、委員長とする。

3 委員長は、特に必要があると認めるときは、第3条第2号及び第3号に定める委員以外の者を委員に指名することができる。

(委員の代理)

第6条 委員が委員会に出席できない場合は、事前に委員長に報告し、委員が指名する職にある者を代理として出席させることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、税務課収納係において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に委員長が定める。

この訓令は、平成18年4月7日から施行する。

(平成19年3月15日訓令第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月22日訓令第7号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成31年2月26日訓令第4号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

厚岸町公金等適正処理対策委員会設置要綱

平成18年4月7日 訓令第35号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算・会計
沿革情報
平成18年4月7日 訓令第35号
平成19年3月15日 訓令第7号
平成23年3月22日 訓令第7号
平成31年2月26日 訓令第4号