○厚岸町地域生活支援事業条例
平成18年9月19日
条例第48号
(目的)
第1条 この条例は、厚岸町に住所を有する障害者の基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活の確保を図るための事業に関し必要な事項を定め、障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 障害者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者のうち18歳以上である者及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条に規定する精神障害者(発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条第2項に規定する発達障害者を含み、知的障害者福祉法にいう知的障害者を除く。)のうち18歳以上である者並びに治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者であって18歳以上であるものをいう。
(2) 障害児 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する障害児をいう。
(3) 身体障害者等 身体障害者及び障害児のうち身体に障害のある児童をいう。
(4) 保護者 児童福祉法第6条に規定する保護者をいう。
(厚岸町が行う地域生活支援事業)
第3条 この条例において厚岸町が行う地域生活支援事業は、次に掲げる事業とする。
(1) 生活サポート事業
(2) デイサービス事業
(3) 訪問入浴サービス事業
(4) 日中一時支援事業
(事業の内容及び対象者)
第4条 前条各号に規定する事業の内容及び対象者は、次のとおりとする。
(1) 生活サポート事業
ア 事業の内容
日常生活に関する支援(生活支援・家事援助)を行う。
イ 事業の対象者
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第2項の規定に基づく支給決定者となることができなかった障害者であって、日常生活に関する支援を行わなければ、本人の生活に支障を来すおそれのあるもの
(2) デイサービス事業
ア 事業の内容
厚岸町在宅老人デイサービスセンターにおいて、入浴、食事の提供、創作的活動その他のサービスを提供する。
イ 事業の対象者
身体障害者であって、障害の種類及び程度、日常生活動作の状況を勘案して、自立の促進を要するもの
(3) 訪問入浴サービス事業
ア 事業の内容
看護師又は准看護師若しくは介護職員が、身体障害者等の居宅を訪問し、浴槽を提供し入浴の介護を行う。
イ 事業の対象者
自宅において常に臥床し、入浴可能な健康状態にありながら同居する家族による通常の介護では入浴が困難な身体障害者等であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する障害支援区分が区分6に相当するもの(第3条第2号に規定する事業を現に利用している者並びに介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第3項に規定する訪問入浴介護及び同法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問入浴介護の対象となる者を除く。)
(4) 日中一時支援事業
ア 事業の内容
障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)の家族の就労支援及び障害者等を日常的に介護している家族の一時的な休息を提供するため、日中、障害福祉サービス事業所等において、障害者等に活動の場を提供し、見守り、社会に適応するための日常的な訓練を行う。
イ 事業の対象者
障害者等及び障害を有することを証明できる書類等を有している者
(利用の申請等)
第5条 前条に規定する事業に係るサービスを利用しようとする対象者(障害児の場合はその保護者。以下「申請者」という。)は、あらかじめ申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請に基づき、申請者及び世帯の状況等について審査を行い、サービスの提供の可否を決定するものとし、その決定内容を文書をもって申請者に通知しなければならない。
(利用者負担及び実費に相当する費用の徴収)
第6条 町長は、第5条第2項の規定によりサービスの提供を可として決定を受けた申請者(以下「利用決定者」という。)から、当該サービスに要する費用の一部(以下「利用者負担」という。)を徴収する。
2 第4条各号の事業に係る利用者負担の額は、次のとおりとする。
事業の種類 | 利用者負担額 | ||
生活サポート事業 | 1時間 | 190円 | |
デイサービス事業 | 1日 | 680円 | |
訪問入浴サービス事業 | 入浴 | 1回 | 1,430円 |
清拭又は部分浴 | 1回 | 1,000円 | |
日中一時支援事業 | 1時間まで | 1回 | 150円 |
1時間を超えた加算額 | 30分単位 | 60円 | |
送迎加算額 | 片道 | 36円 |
(2) 政令第17条第1項第2号ロに掲げる者に準ずるものと認められる世帯 9,300円
(3) 政令第17条第1項第3号に掲げる者に準ずるものと認められる世帯 4,600円
(4) 政令第17条第1項第4号に掲げる者に準ずるものと認められる世帯 0円
4 町長は、利用者負担のほか利用決定者から、実費に相当する費用を徴収することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年6月23日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に利用したサービスに係る利用者負担については、なお従前の例による。
附則(平成22年6月28日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。ただし、第6条第2項の改正規定は、平成22年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第6条第2項の規定は、平成22年7月1日以後に利用するサービスの利用から適用し、同日前に利用したサービスに係る利用者負担については、なお従前の例による。
(徴収費用の還付)
3 この条例の施行の際、既にサービスを利用した改正前の附則第2項第2号及び第3号に規定する者から徴収した費用は、その全額を還付する。
附則(平成25年3月27日条例第5号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月15日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に利用したサービスに係る利用者負担については、なお従前の例による。