○厚岸町障害者等コミュニケーション支援事業実施規則
平成18年9月29日
規則第56号
(目的)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づき、聴覚、言語機能又は音声機能の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)に、障害者等とその他の者の意思疎通を仲介する手話通訳者の派遣を行い、意思疎通の円滑化を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「障害者」とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者のうち18歳以上である者及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条に規定する精神障害者(発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条第2項に規定する発達障害者を含み、知的障害者福祉法にいう知的障害者を除く。)のうち18歳以上である者並びに治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者であって18歳以上であるものをいう。
2 この規則において「障害児」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する障害児をいう。
3 この規則において「手話通訳者」とは、手話通訳を行う者の知識及び技能の審査・証明事業の認定に関する規程(平成元年5月20日厚生省告示第108号)に基づき実施された手話通訳技能認定試験に合格し、登録を受けた者、都道府県が実施する手話通訳者養成研修事業において手話通訳者として登録された者及び都道府県が実施する手話奉仕員養成研修事業において手話奉仕員として登録された者をいう。
(事業)
第3条 第1条の目的を達成するために、手話通訳者派遣事業を実施する。
(1) 厚岸町に住所を有し、手話通訳を必要とする障害者等及び団体
(2) 前号の規定にかかわらず、厚岸町において手話通訳を必要とする障害者等及び団体
(派遣対象地域)
第5条 派遣対象地域は、北海道内全域とする。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。
(派遣対象事項)
第6条 派遣の対象とする事項は、次に掲げるところによる。ただし、商業目的及び営利目的としている場合並びに政治団体及び宗教団体の行う活動又は公序良俗に反すると認められる場合は、この事業の派遣対象としない。
(1) 保健・医療・福祉に関すること。
(2) 官公庁等における手続き等に関すること。
(3) 児童の保育、教育等に関すること。
(4) 地域生活における人間関係に関すること。
(5) 財産及び契約等の社会生活に関すること。
(6) 雇用、労働等に関すること。
(7) 社会生活上必要な文化・教養に関すること。
(8) その他町長が必要と認める事項
3 町長は、前項の規定によりサービスの提供を決定したものであっても、やむを得ない事由が発生した場合は、取り消すことができるものとする。
4 第3条に規定する手話通訳者派遣事業の派遣時間は、おおむね年12時間を標準とする。
(利用者負担)
第8条 派遣に係る利用者負担は無料とする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第18号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年10月31日規則第42号)
この規則は、平成26年11月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日規則第9号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。