○厚岸町高齢者日常生活用具給付等事業実施規則

平成18年9月29日

規則第62号

厚岸町日常生活用具給付等事業実施規則(平成3年厚岸町規則第5号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、高齢者に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付又は貸与(以下「給付等」という。)することにより、居宅における日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(用具の種目及び基準価格等)

第2条 給付等の対象となる用具の種目及び基準価格等は、別表第1に定めるところによる。

(対象者)

第3条 給付等を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、厚岸町に住所を有する者で、別表第1の区分欄及び種目欄に対応する対象者欄に掲げる者とする。

2 用具の貸与を受けることができるのは、第1項の規定による給付等の対象者であって、その者の属する世帯が、前年中の所得税を課せられていない場合とする。

(申請)

第4条 用具の給付等を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、日常生活用具(給付・貸与)申請書(別記様式第1号)を町長に提出するものとする。ただし、用具の給付を受けようとする場合にあっては、第13条の規定により用具の給付の業務を委託された業者(以下「委託業者」という。)の発行した希望する用具の購入に要する経費の見積書を添えて提出するものとする。

2 前項の規定による申請者は、対象者本人又は当該対象者の属する世帯の生計中心者とする。

(決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請があった場合には、当該申請書に基づき、その内容について別記様式第2号により審査し、給付等の可否を決定し、給付の決定をした場合は、日常生活用具給付決定通知書(別記様式第3号)により、貸与の決定をした場合は、日常生活用具貸与決定通知書(別記様式第4号)により、給付等をしないことに決定した場合は、日常生活用具(給付・貸与)申請却下通知書(別記様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(用具の給付)

第6条 町長は、前条の規定により用具の給付の決定をした場合には、日常生活用具給付券(別記様式第6号)同条の規定により用具の給付の決定を受けた申請者に交付するものとする。

2 用具の給付の決定を受けた申請者又は対象者本人は、前項の規定により交付された日常生活用具給付券を委託業者に提示し、給付の決定を受けた用具を受け取るものとする。この場合、第12条第1項に規定する負担額は、用具を受け取る前に業者に支払わなければならない。

(貸与期間)

第7条 第5条の規定により用具の貸与を受けた対象者(以下「使用者」という。)に対する当該用具の貸与期間は、使用者が当該用具を必要としなくなるまでとする。ただし、第10条の規定により貸与を中止したときは、その時点までとする。

(管理義務)

第8条 使用者及びその同居人(以下「使用者等」という。)は、善良な注意をもって貸与された用具を維持管理しなければならない。

2 使用者等は、貸与された用具の滅失及びき損があったときは、直ちにその旨を町長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(届出義務)

第9条 使用者等は、次に掲げる事由が生じたときは、速やかに日常生活用具給付等事業変更届(別記様式第7号)により町長に届け出なければならない。

(1) 第3条第1項に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) 使用者が社会福祉施設等に入所等をするとき。

(3) 使用者が用具を必要としなくなったとき。

(4) 第4条第1項の規定により申請した内容に変更があったとき。

(貸与の中止)

第10条 町長は、前条第1号第2号及び第3号の規定による届け出があったとき、又は使用者がこれらの規定に定める要件に該当することが判明したときは、貸与を中止し、日常生活用具貸与中止通知書(別記様式第8号)により使用者に通知するものとする。

(禁止)

第11条 第5条の規定により用具の給付等を受けた者は、当該用具をその目的に反して使用してはならない。

2 使用者等は、当該用具をその目的に反して使用し、第三者に譲渡し、若しくは転貸し、又は担保に供してはならない。

3 町長は、使用者等が、前項の規定に違反したときは、前条の規定にかかわらず貸与を中止し、貸与した用具の返還を命ずることができる。

(経費の負担)

第12条 第5条の規定により用具の給付を受ける申請者は、別表第2に定める基準によるところにより用具の給付に必要な経費の一部又は全部を負担するものとする。ただし、負担額が当該用具の給付に必要な経費を超えたときは、当該経費をもって負担する額とする。

2 町は、前項の規定による負担額を別表第1に定める基準価格から差し引いた額を負担するものとする。ただし、当該用具の給付に必要な経費が同表に定める基準価格に満たないときは、当該経費をもって基準価格とする。

3 用具の貸与は、無償とする。

4 町長は、前条第1項及び第2項の規定に違反した対象者又はその申請者に対して当該用具の給付に必要とした経費の一部又は全部を返還させることができる。

(委託)

第13条 町長は、第5条の規定により用具の給付を受ける対象者に用具を給付する業務等を業者に委託するものとする。

(台帳の整備)

第14条 町長は、用具の給付等の状況を明確にするため日常生活用具給付台帳(別記様式第9号)及び日常生活用具貸与台帳(別記様式第10号)を備え、これを整理しなければならない。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成26年5月30日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月24日規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第2条、第3条、第12条関係)

高齢者日常生活用具

区分

種目

基準価格

対象者

性能

給付

電磁調理器

41,000円

おおむね65歳以上であって、心身機能の低下に伴い防火等の配慮が必要なひとり暮らし老人等

電磁による調理器であって、老人が容易に使用し得るものであること。

火災警報器

15,500円

おおむね65歳以上の低所得のねたきり老人、ひとり暮らし老人等

屋内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせ得るものであること。

自動消火器

30,900円

おおむね65歳以上の低所得のねたきり老人、ひとり暮らし老人等

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴出し、初期火災を消火し得るものであること。

貸与

老人用電話

83,300円

おおむね65歳以上の低所得のひとり暮らし老人等

加入電話

備考 火災警報器については、1世帯につき2台まで給付できるものとする。

別表第2(第12条関係)

高齢者日常生活用具給付費用負担基準

給付世帯の階層区分

負担額

階層区分

定義

 

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)

0円

B

A階層を除き生計中心者が前年分所得税非課税世帯

0円

C

A階層及びB階層を除き生計中心者の前年分所得税課税額が右の区分に該当する世帯

10,000円以下

16,300円

D

10,001円以上30,000円以下

28,400円

E

30,001円以上80,000円以下

42,800円

F

80,001円以上140,000円以下

52,400円

G

140,001円以上

当該用具の給付に必要な経費の全額

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厚岸町高齢者日常生活用具給付等事業実施規則

平成18年9月29日 規則第62号

(平成28年4月1日施行)