○厚岸町高齢者日常生活用具給付等事業実施規則
平成18年9月29日
規則第62号
厚岸町日常生活用具給付等事業実施規則(平成3年厚岸町規則第5号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、高齢者に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付又は貸与(以下「給付等」という。)することにより、居宅における日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。
(用具の種目及び基準価格等)
第2条 給付等の対象となる用具の種目及び基準価格等は、別表第1に定めるところによる。
(対象者)
第3条 給付等を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、厚岸町に住所を有する者で、別表第1の区分欄及び種目欄に対応する対象者欄に掲げる者とする。
2 用具の貸与を受けることができるのは、第1項の規定による給付等の対象者であって、その者の属する世帯が、前年中の所得税を課せられていない場合とする。
2 前項の規定による申請者は、対象者本人又は当該対象者の属する世帯の生計中心者とする。
(管理義務)
第8条 使用者及びその同居人(以下「使用者等」という。)は、善良な注意をもって貸与された用具を維持管理しなければならない。
2 使用者等は、貸与された用具の滅失及びき損があったときは、直ちにその旨を町長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(届出義務)
第9条 使用者等は、次に掲げる事由が生じたときは、速やかに日常生活用具給付等事業変更届(別記様式第7号)により町長に届け出なければならない。
(1) 第3条第1項に規定する要件に該当しなくなったとき。
(2) 使用者が社会福祉施設等に入所等をするとき。
(3) 使用者が用具を必要としなくなったとき。
(4) 第4条第1項の規定により申請した内容に変更があったとき。
(禁止)
第11条 第5条の規定により用具の給付等を受けた者は、当該用具をその目的に反して使用してはならない。
2 使用者等は、当該用具をその目的に反して使用し、第三者に譲渡し、若しくは転貸し、又は担保に供してはならない。
3 用具の貸与は、無償とする。
(委託)
第13条 町長は、第5条の規定により用具の給付を受ける対象者に用具を給付する業務等を業者に委託するものとする。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成26年5月30日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年3月24日規則第9号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1(第2条、第3条、第12条関係)
高齢者日常生活用具
区分 | 種目 | 基準価格 | 対象者 | 性能 |
給付 | 電磁調理器 | 41,000円 | おおむね65歳以上であって、心身機能の低下に伴い防火等の配慮が必要なひとり暮らし老人等 | 電磁による調理器であって、老人が容易に使用し得るものであること。 |
火災警報器 | 15,500円 | おおむね65歳以上の低所得のねたきり老人、ひとり暮らし老人等 | 屋内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせ得るものであること。 | |
自動消火器 | 30,900円 | おおむね65歳以上の低所得のねたきり老人、ひとり暮らし老人等 | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴出し、初期火災を消火し得るものであること。 | |
貸与 | 老人用電話 | 83,300円 | おおむね65歳以上の低所得のひとり暮らし老人等 | 加入電話 |
備考 火災警報器については、1世帯につき2台まで給付できるものとする。
別表第2(第12条関係)
高齢者日常生活用具給付費用負担基準
給付世帯の階層区分 | 負担額 | ||
階層区分 | 定義 |
| |
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 0円 | |
B | A階層を除き生計中心者が前年分所得税非課税世帯 | 0円 | |
C | A階層及びB階層を除き生計中心者の前年分所得税課税額が右の区分に該当する世帯 | 10,000円以下 | 16,300円 |
D | 10,001円以上30,000円以下 | 28,400円 | |
E | 30,001円以上80,000円以下 | 42,800円 | |
F | 80,001円以上140,000円以下 | 52,400円 | |
G | 140,001円以上 | 当該用具の給付に必要な経費の全額 |