○厚岸町障害者等地域生活相談支援事業実施要綱
平成18年9月29日
訓令第56号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)のライフステージに応じた生活を支援するため、福祉サービス等利用援助(情報の提供及び日常生活上の相談並びに助言等)を障害者等の身近な地域で行い、必要な福祉サービス等が確実に利用できるようにするなど関係機関と連携を図り、障害者等の福祉の向上並びに社会参加を促進することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「障害者」とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者のうち18歳以上である者及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条に規定する精神障害者(発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条第2項に規定する発達障害者を含み、知的障害者福祉法にいう知的障害者を除く。)のうち18歳以上である者並びに治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者であって18歳以上であるものをいう。
2 この要綱において「障害児」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する障害児をいう。
(実施主体)
第3条 この事業の実施主体は、厚岸町とする。
(対象者)
第4条 この事業の対象者は、厚岸町に居住する者又は住所を有する者のうち、福祉サービス等の利用援助を受けるための必要な情報の提供、相談、指導及び助言等が必要な障害者等及びその家族とする。
(事業内容)
第5条 この事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 福祉サービス等の情報提供
(2) 各種支援施策に関する助言及び指導
(3) 日常生活全般の相談援助(健康、衣食住、就労、対人関係及び余暇活動等)
(4) 専門機関の紹介
(5) ピアカウンセリング及びセルフヘルプ等の育成支援
(6) 厚岸町障害者自立支援協議会の運営
(7) 権利擁護のための必要な援助
(8) その他必要な相談支援
(事業の実施方法)
第6条 この事業の実施方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 訪問相談支援事業 相談支援を希望する障害者等の家庭又は職場等に定期的若しくは随時訪問し、又は相談支援を必要とする地域を巡回する等の方法により、障害者等及びその家族に対して各種の相談支援を行うものとする。
(2) 外来等相談支援事業 障害者等及びその家族に対し、外来、電話及びメール等の方法により、各種の相談支援を行うものとし、厚岸町保健福祉総合センター内に毎月1回の専門相談窓口を開設するものとする。
(3) 地域生活支援事業 障害者等の地域生活について、総合的な支援を実現するために厚岸町自立支援協議会の活用により、地域の課題解決に向けた関係機関の連携と調整等を行うほか、日常的なボランティア活動を行う者の育成の支援を行うものとする。
(利用者負担)
第7条 この事業に係る利用者負担は無料とする。
(記録票の作成)
第8条 この事業の的確な実施を図るため、当該事業の実施に関わる記録票を作成し、適切に保管しなければならない。
(個人情報の管理及び保護)
第9条 この事業の実施に当たっては、個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じるものとする。
2 この事業に従事する者又は従事していた者は、障害者等及び家族のプライバシーの尊重に万全を期すものとし、当該事務に関して知ることができた個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
(中立及び公平性の確保)
第10条 この事業の実施に当たっては、事業の趣旨を踏まえ、特定のサービス提供事業者に偏らない事業の中立及び公平性について、他から誤解を受けることのない事業運営に努めるものとする。
(留意事項)
第11条 この事業の実施に当たっては、従事者の勤務時間を調整する等により、夜間及び休日等利用度の高いと考えられる時間帯に対応できる体制をとるものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年2月15日訓令第6号)
この訓令は、平成20年2月15日から施行する。
附則(平成25年3月29日訓令第12号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。