○厚岸町若齢牛育成センター条例
平成19年3月9日
条例第1号
(設置)
第1条 厚岸町における酪農経営者の労働軽減と優良な後継牛を確保するとともに、畜産振興の基盤と確立を図り、もって農業経営の安定に寄与するため、厚岸町若齢牛育成センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 厚岸町若齢牛育成センター
位置 厚岸町片無去743番地
(施設の種類及び内容)
第3条 施設の種類及び内容は、次のとおりとする。
施設の種類 | 内容 |
育成舎 | 鉄骨造平屋1棟 |
堆肥舎 | 鉄骨コンクリート造1棟 |
パドック | コンクリート舗装1基 |
(事業)
第4条 センターは、第1条の設置目的を達成するために、次に掲げる事業を実施する。
(1) 農家から預託された若齢牛(生後91日から240日までの雌牛をいう。以下同じ。)の育成に関すること。
(2) その他設置の目的を達成するために必要な事業
(指定管理者による管理)
第5条 センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による指定を受けた法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第6条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 第4条各号に掲げる事業に関すること。
(2) 施設及び設備(以下「施設等」という。)の維持管理に関すること。
(3) その他町長が定める業務
(利用の許可)
第7条 センターの施設等を利用しようとするものは、あらかじめ、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、管理運営上必要があると認めたときは、その利用について条件を付し、又はこれを変更することができる。
(利用の制限)
第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの利用を許可せず、又は利用させない。
(1) 若齢牛の育成を害するおそれがあると認められるとき。
(2) センターの施設等をき損するおそれがあると認められるとき。
(3) 管理運営上支障があると認められるとき。
(利用許可の取消し等)
第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を停止若しくは中止させることができる。
(1) 不正の手段をもって利用の許可を受けたとき。
(2) 利用の目的以外に利用したとき。
(3) 第7条第2項の規定により付され、又は変更された条件に違反したとき。
(4) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(5) 管理運営上支障があると認められるとき。
(利用料金)
第10条 利用者は、利用料金を指定管理者に納入しなければならない。
2 利用料金は、利用の許可を受けたときに納入しなければならない。ただし、指定管理者が必要と認めたときは、利用後に納入することができる。
3 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が町長の承認を得て定める。これを変更しようとするときも、同様とする。
4 第1項の規定により指定管理者に納められた利用料金は、指定管理者の収入とする。
(損害等の届)
第11条 指定管理者は、自己の責任に帰すべき理由によりセンターの施設等をき損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を町長に届出し、その指示に従わなければならない。
(町長による管理)
第12条 第5条の規定にかかわらず、町長は、やむを得ない事情があると認めるときは、センターの管理に係る業務を行うことができる。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月24日条例第35号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月28日条例第27号抄)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第10条関係)
利用料金設定基準額
家畜の種類 | 単位及び算定基準 | 利用料金上限額 |
若齢牛 | 1頭1日当たり | 550円 |