○厚岸町生活安全条例
平成19年3月12日
条例第6号
注 令和7年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、犯罪や事故のない安全で安心して生活できる地域社会づくり(以下「安全で安心な地域社会づくり」という。)のために、基本理念を定めるとともに、町、町民及び事業者等がそれぞれの役割の下に協力することにより、町民が安心して暮らせる地域社会の実現を図ることを目的とする。
(令7条例17・一部改正)
(1) 町民 町内に居住する者及び町内に滞在する者をいう。
(2) 事業者等 町内において事業を営む個人、法人、官公署等の事業所の代表者及び町内に存する土地若しくは建物を所有し、若しくは管理する者をいう。
(令7条例17・一部改正)
(基本理念)
第3条 町、町民及び事業者等は、それぞれの役割を果たし、かつ、相互に協力することにより、安全で安心な地域社会づくりを推進するよう努めなければならない。
2 町、町民及び事業者等は、安全で安心な地域社会づくりのためには、犯罪及び事故等の防止に配慮した地域社会の形成が重要であることを認識し、これをはぐくむように努めなければならない。
3 町、町民及び事業者等は、安全で安心な地域社会づくりにむけて、犯罪及び事故等から得た教訓及び経験を日常生活の中に生かし、これらを後世代に継承していくように努めなければならない。
(令7条例17・一部改正)
(町の役割)
第4条 町は、基本理念に従い、安全で安心な地域社会づくりを推進するために必要な体制及び施策を講じるよう努めなければならない。
2 町は、前項の施策を推進するため、町の区域を管轄する警察署その他必要と認める関係行政機関及び関係団体と連携を図るものとする。
(町民の役割)
第5条 町民は、基本理念に従い、自らが安全で安心な地域社会づくりのための活動の推進に努めるとともに、町が実施する施策に協力するものとする。
(事業者等の役割)
第6条 事業者等は、基本理念に従い、安全で安心な地域社会づくりを推進するために、自らの事業活動又はその所有若しくは管理する土地若しくは建物その他の工作物について、犯罪及び事故等を予防するために必要な措置を講じるよう努めるとともに、町が実施する施策に協力するものとする。
(生活安全推進協議会)
第7条 町に厚岸町生活安全推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
2 協議会は、犯罪及び事故等の現状把握に努めるとともに、生活の安全対策について協議するものとする。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年10月1日条例第20号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附則(令和7年3月21日条例第17号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。