○厚岸町妊婦健康診査通院支援事業実施規則

平成19年3月12日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、町内に妊娠・出産に係る専門医療機関がないことにより、妊婦健康診査の通院が妊婦の負担となっていることから、通院交通費の助成を行うことで、元気な子どもの出産を支援することを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、厚岸町に住所を有する者であって、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第15条に規定する妊娠の届出があり、出産を予定している者とする。

(助成金の額)

第3条 助成の額は、妊娠の届出1件につき20,000円とする。

(申請)

第4条 助成を受けようとする対象者又は対象者から委任を受けた者(医師又は助産師が対象者の妊娠を証した書類を持参したもの。)は、出産するまでの間に、法第16条に規定する母子健康手帳を提示のうえ、申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(助成の決定)

第5条 町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、助成を決定した場合は、助成金決定通知書(別記様式第2号)により、却下した場合にはその理由を付して申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第6条 町長は、偽りその他不正手段により助成を受けた者があるときは、その者から当該助成金を返還させることができる。

(施行日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条に規定する対象者には、施行日前に妊娠の届出をしたもののうち施行日以後に出産する予定の者を含むものとする。この場合において第4条に規定する申請は、出産後の申請であっても出産前に申請したものとみなす。

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厚岸町妊婦健康診査通院支援事業実施規則

平成19年3月12日 規則第4号

(平成19年4月1日施行)