○厚岸町妊婦健康診査通院支援事業実施規則
平成19年3月12日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、町内に妊娠・出産に係る専門医療機関がないことにより、妊婦健康診査の通院が妊婦の負担となっていることから、通院交通費の助成を行うことで、元気な子どもの出産を支援することを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、厚岸町に住所を有する者であって、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第15条に規定する妊娠の届出があり、出産を予定している者とする。
(助成金の額)
第3条 助成の額は、妊娠の届出1件につき20,000円とする。
(申請)
第4条 助成を受けようとする対象者又は対象者から委任を受けた者(医師又は助産師が対象者の妊娠を証した書類を持参したもの。)は、出産するまでの間に、法第16条に規定する母子健康手帳を提示のうえ、申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(助成金の返還)
第6条 町長は、偽りその他不正手段により助成を受けた者があるときは、その者から当該助成金を返還させることができる。
附則
(施行日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。