○厚岸町出産祝金支給規則

平成19年3月12日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、子の出産に際し、誕生を祝い、出産祝金(以下「祝金」という。)を支給することにより、経済的負担の軽減を図り、家庭における生活の安定に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「養育」とは、子を監護し、又はその生計を同一又は維持することをいう。

(支給対象者)

第3条 祝金の支給対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 誕生した子(以下「支給対象児」という。)を養育する者

(2) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、支給対象児の出生後最初の住民基本台帳への記録が厚岸町になされ、当該支給対象児と同一の世帯に記録されている者

(祝金の額)

第4条 祝金の額は、支給対象児1人につき10万円とする。

(支給の申請)

第5条 祝金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、支給対象児の誕生の日から3月以内に出産祝金認定申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)に、町長が必要と認めて指定する書類を添付して申請しなければならない。

(支給の決定及び却下)

第6条 町長は、申請書を受理したときは、第3条に定める支給要件に該当しているか否かを審査し、受給資格があると認めたときは、出産祝金支給決定通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の審査の結果、受給資格がないと認めたときは、出産祝金支給申請却下通知書(別記様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(祝金の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正の手段によって、祝金の支給を受けた者があるときは、その者に祝金を返還させることができる。

(祝金支給台帳)

第8条 町長は祝金を支給したときは、出産祝金支給台帳(別記様式第4号)を備え、必要な事項を記録しておかなければならない。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行し、施行日以後に誕生した子に係る申請から適用する。

(平成24年7月3日規則第34号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成28年3月24日規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第15号)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

2 この規則の施行日前に誕生した子に係る祝金の支給については、なお従前の例による。

(令和5年9月29日規則第51号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の厚岸町出産祝金支給規則別記様式第1号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年12月28日規則第62号)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

2 この規則の施行日前に誕生した子に係る祝金の支給については、なお従前の例による。

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厚岸町出産祝金支給規則

平成19年3月12日 規則第6号

(令和6年4月1日施行)