○厚岸町職員の医療職給料表の適用範囲を定める規則
平成19年3月30日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、厚岸町職員の給与に関する条例(昭和26年厚岸町条例第1号)第3条に規定する医療職給料表の適用を受ける職員の範囲を定めるものとする。
(医療職給料表の適用範囲)
第2条 医療職給料表は、次に掲げる職員に適用する。
(1) 看護師
(2) 准看護師
(3) 保健師
(4) 薬剤師
(5) 診療放射線技師
(6) 臨床検査技師
(7) 理学療法士
(8) 作業療法士
(9) 臨床工学技士
(10) 医療相談専門員
(11) 管理栄養士(町立厚岸病院に勤務する者に限る。)
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年11月13日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成24年3月26日規則第16号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月14日規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年7月29日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年5月20日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月16日規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。