○子育てお助けブック配布事業実施要綱
平成19年3月12日
訓令第2号
(目的)
第1条 この事業は、子育てに役立つ図書を配布することにより育児を支援し、子どもの健全な育成に資することを目的とする。
(対象者)
第2条 事業の対象者は、厚岸町に住所を有し、生後7ヶ月までの乳児を育児する母親又は父親若しくはこれに代わる者とする。
(図書)
第3条 配布する図書は、保健福祉課健康推進係が本の森厚岸情報館の協力を得て育児に役立つ観点で選定した図書とする。
(図書の配布)
第4条 図書は、1世帯につき1冊とし、厚岸町が行う次のいずれかの事業の際に図書の内容などを説明し、直接配布するものとする。
(1) 生後1ヶ月を目安として行う新生児訪問
(2) 生後4ヶ月児及び7ヶ月児の母子等に行うあかちゃん相談
(3) 前2号の事業を受けられなかった場合に行う事業
(配布台帳の整備)
第5条 町長は、配布台帳を整備し図書の配布に関する管理を行う。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月22日訓令第7号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月26日訓令第4号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。