○厚岸町スズメバチ駆除実施要綱

平成19年4月27日

訓令第26号

(目的)

第1条 この要綱は、人に対し危害を及ぼすおそれのあるスズメバチ類(以下「スズメバチ」という。)の巣を専門業者が速やかに対応できない場合に町の職員が早期に駆除することにより、安全な町民生活の確保を図ることを目的とする。

(駆除対象)

第2条 駆除の対象となるスズメバチの巣は、次の各号のいずれにも該当するものに限る。

(1) 巣の周囲おおむね10メートル以内に人が立ち入る可能性のある場所にあるもの

(2) 容易に場所の確認ができるもの

(3) 町職員が安全に駆除可能と判断したもの

(駆除対象外)

第3条 駆除の対象外となるスズメバチの巣は、次の各号に該当するものとする。

(1) 町職員が駆除困難と判断した場所に営巣したもの

(2) 農地・山林等にあって、人に危害を及ぼすおそれのないもの

(申出)

第4条 スズメバチの巣の駆除は、次の各号のいずれかに該当する者の申出により行う。

(1) スズメバチの巣がある建物等の所有者又は管理者

(2) 前号に規定する所有者又は管理者の特定が困難な場合において、スズメバチにより危害が及ぶおそれがあるもの

(駆除担当者)

第5条 スズメバチの巣の駆除は、町職員が行う。ただし、役場閉庁日については、この限りでない。

(費用)

第6条 第3条第1号において駆除対象外としたスズメバチの巣については、そのスズメバチの巣がある建物等の所有者又は管理者が、直接専門業者に駆除を依頼し、その費用を負担する。第3条第1号において駆除対象外としたスズメバチの巣については、そのスズメバチの巣がある建物等の所有者又は管理者が、直接専門業者に駆除を依頼し、その費用を負担する。

(報告)

第7条 スズメバチの巣を駆除した職員は、スズメバチの巣駆除処分報告書(別記様式)を作成し、町長に報告しなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成19年5月1日から施行する。

(平成26年12月30日訓令第53号)

この訓令は、平成27年1月1日から施行する。

画像

厚岸町スズメバチ駆除実施要綱

平成19年4月27日 訓令第26号

(平成27年1月1日施行)

体系情報
第7類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成19年4月27日 訓令第26号
平成26年12月30日 訓令第53号