○厚岸町精神障害者通所交通費助成規則
平成19年10月23日
規則第31号
厚岸町精神障害者通所交通費助成規則(平成15年厚岸町規則第19号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、在宅の精神障害者が厚岸町内を除く釧路管内の社会復帰訓練等を行う施設等(以下「施設等」という。)に通所するために要する交通費(以下「通所交通費」という。)の一部を助成することにより、精神障害者の世帯の経済的負担の軽減と福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 精神障害者とは、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条に規定する者(発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条第2項に規定する発達障害者を含み、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者を除く。)をいう。
(2) 通所とは、精神障害者が、その者の住居(以下「自宅」という。)と施設等との間を社会復帰訓練等のため往復することをいう。
(3) 交通機関とは、一般乗合旅客自動車、鉄道その他これに類するもので町長が認めるものをいう。
(4) 通所交通費とは、最も経済的かつ通常の経路及び方法により通所する場合に要する交通機関の運賃をいう。
(助成の対象者)
第3条 通所交通費の助成の対象となる者は、現に本町に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本町の住民基本台帳に記録されている者であって、次に掲げる施設等のうち町長の認めるものへ交通機関を利用して通所する精神障害者とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による医療扶助の移送費の支給を受けている場合又は法令若しくは他の条例、規則等により、助成を受けられる場合は、助成の対象としないものとする。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第13項に規定する就労移行支援を行う施設
(2) 法第5条第14項に規定する就労継続支援を行う施設
(3) 法第5条第27項に規定する地域活動支援センター
(4) 精神科デイケア施設
(5) 前各号に掲げる施設に準ずる施設
(助成)
第4条 町長は、精神障害者が施設等に通所したときは、当該精神障害者に対し通所交通費を助成する。
(助成金額の算定)
第5条 通所1回あたりの助成金額は、通所交通費に2分の1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額)とする。
(申請及び認定)
第6条 通所交通費の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別記様式第1号の厚岸町精神障害者通所交通費助成認定申請書を町長に提出しなければならない。
(助成認定申請の時期)
第7条 前条第1項に定める申請書は、施設等に通所した日の属する年度の末日までに提出するものとする。
(返還)
第8条 町長は、偽りその他不正の手段により通所交通費の助成を受けた者があるときは、第6条第2項の認定を取り消し、助成した通所交通費の全部又は一部を返還させることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日以後の通所に要する交通費の助成について適用する。
附則(平成24年7月3日規則第33号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成24年10月25日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条第1号の改正規定は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第27号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第17号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月21日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年9月29日規則第56号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。