○厚岸町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則

平成20年3月10日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、厚岸町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年厚岸町条例第9号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(準用規定)

第2条 厚岸町企業職員の給与の支給に関し必要な事項については、厚岸町職員の給与に関する条例(昭和26年厚岸町条例第1号)第1条に規定する職員に適用される規定及び厚岸町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年厚岸町条例第44号)第1条に規定する会計年度任用職員に適用される規定の例による。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日規則第14号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年12月25日規則第27号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年2月9日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年5月20日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月26日規則第14号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

厚岸町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則

平成20年3月10日 規則第12号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12類 公営企業/第1章
沿革情報
平成20年3月10日 規則第12号
平成22年3月30日 規則第14号
平成25年12月25日 規則第27号
平成27年2月9日 規則第3号
令和元年5月20日 規則第32号
令和2年3月26日 規則第14号